○豊後大野市介護保険運営協議会規則

平成17年3月31日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市介護保険条例(平成17年豊後大野市条例第159号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、豊後大野市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(部会)

第3条 協議会に、条例第15条第1号及び第2号に掲げる事項に関し、次に掲げる部会を設けることができる。

(1) 介護保険事業部会

(2) 高齢者保健福祉部会

(3) 相談苦情解決部会

2 部会に所属する委員は、会長が指名する。

3 前項の委員の指名に当たっては、会長を除く委員は少なくとも一つの部会に所属するものとし、かつ、条例第17条第2項に掲げる者ごとの各部会に所属する委員の比率ができるだけ均衡のとれたものとなるように配慮しなければならない。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、会長及び過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第5条 協議会(部会が設置された場合には、部会を含む。以下同じ。)の審議は、公開するものとする。

2 個人のプライバシーへの配慮その他公開しないことにつき合理的理由がある場合又は協議会において特に公開しない旨の議決をした場合は、前項の規定にかかわらず、協議会の審議を公開しないことができる。

(市民の意見の反映)

第6条 協議会は、調査審議をするに当たっては、公聴会を開く等できるだけ市民その他の者の幅広い多様な意見を聴くよう努めなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市介護保険運営協議会規則

平成17年3月31日 規則第119号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第119号
平成18年3月31日 規則第36号
平成21年5月21日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第17号