○豊後大野市介護認定審査会規則
平成17年3月31日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市介護保険条例(平成17年豊後大野市条例第159号)第3条の規定に基づき、豊後大野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 認定審査会に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第7条第1項に規定する会長(以下「会長」という。)のほか、副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(合議体の数)
第4条 令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、12以内とする。
(合議体の委員の定数等)
第5条 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。ただし、合議体に属さない委員(以下「無任所委員」という。)を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 合議体に、令第9条第2項に規定する長(以下「委員長」という。)のほか、副委員長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選により選任する。
2 委員長及び副委員長は、会長及び副会長を兼ねることができる。
3 委員長は、その属する合議体の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(合議体の招集)
第7条 合議体は、会長が招集する。この場合において、無任所委員は、必要に応じ会長の指名をもって、合議体を構成する委員に替わることができる。
(意見の調整)
第8条 合議体による審査及び判定に当たっては、委員間の調整を行い、できるだけ合意を得るよう努めるものとする。
(意見の聴取)
第9条 合議体の審査においては、必要に応じて主治医及び専門家等の意見を聴き、又は調査員等を会議に出席させてその意見を聴取することができる。ただし、これらの者は、審査及び判定に加わることができない。
(審査及び判定の受託)
第10条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る審査及び判定の業務を受託することができるものとする。
(会議の非公開)
第11条 認定審査会は、第三者に対して原則として非公開とする。
(情報の開示)
第12条 審査及び判定の過程について透明性の確保を図るため、認定調査票、一次判定結果、主治医意見書等審査判定に用いた資料について、当該認定に係る被保険者本人から請求があった場合は、開示するものとする。ただし、意見書の開示については、主治医等と協議するものとする。
(記録)
第13条 認定審査会の記録は、議事録として調製するものとする。
(庶務)
第14条 認定審査会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。