○豊後大野市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成17年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市国民健康保険高額療養費の支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任払の承認等)
第2条 市長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。次項において「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)であって、病院、診療所、保険薬局等の療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払を行うことが低所得その他の事由により真に困難であると認められるものが、当該高額療養費の受領権限を契約により病院等に委任すること(以下「委任払」という。)について承認することができるものとする。
2 前項の承認は、当該世帯主が、国民健康保険税を滞納していない場合又は国民健康保険税の滞納につき法第9条第3項に規定する特別の事情があると認められるもの等で分納誓約等により当該滞納の解消が見込まれる場合に限るものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、委任払の適用の承認又は却下を決定するものとする。
3 委任払の適用が認められた世帯主は、病院等と委任契約(様式第3号)を締結し、高額療養費支給申請書にこれを添えて市長に提出するものとする。
(支払)
第4条 市長は、大分県国民健康保険団体連合会において審査された診療報酬に基づき高額療養費の支給を決定し、前条第3項の規定による支給申請書と照合の上、病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。
(適用除外)
第5条 交通事故等第三者の不法行為による医療については、この告示の適用をしないものとする。
(協定)
第6条 この告示の円滑な実施を図るため、市長と病院等の間で協定を取り交わすものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年7月11日告示第112号)
この告示は、平成24年10月1日から施行し、改正後の豊後大野市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱の規定は、同月の診療分に係るものから適用する。
附則(平成27年12月24日告示第226号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。