○豊後大野市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成17年3月31日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、豊後大野市国民健康保険被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者。以下「被保険者」という。)の資格喪失について、公平かつ客観的な判断を行うことを目的とする。
(事務取扱)
第2条 訓令については、次表のように取り扱うものとする。
(その他)
第3条 この訓令に定めのない事項に関し疑義が生じた場合は、関係機関と調整を図り、市長が決定する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
平成17年3月31日 訓令第34号
(平成17年3月31日施行)