○豊後大野市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱
平成17年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定める、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対する被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、保険給付の全部又は一部の支払の差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。
(2) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(1) 前年度分以前の滞納がある世帯主 3月以内
(2) 現年度分の滞納がある世帯主(前号に該当する世帯主を除く。) 6月以内
2 前項の規定にかかわらず、保険税を滞納している世帯主が納付誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が見込まれる等、特に必要と認めるときは、通例の被保険者証を交付することができる。
3 第1項に規定する短期被保険者証は、世帯主から検認又は更新に係る被保険者証又は短期被保険者証の提出を求め、これを検認し、又は更新して交付するものとする。この場合において、提出及び交付は、当該世帯主を呼出しの上、できるだけ持参及び手渡しの方法により行うことにより面接機会を確保し、滞納保険税額の収納確保に努めるものとする。
4 第1項の短期被保険者証は、被保険者証に短期被保険者証である旨及び更新期日を記載の上、交付するものとする。
(1) 滞納に係る保険税を完納したとき。
(2) 納付誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれるとき。
(3) その他長期入院等やむを得ない事情があると認められるとき。
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(2) 世帯に属する法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があること。 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)
3 弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
2 前項に規定する世帯主が被保険者証又は短期被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。この場合において、当該世帯に属する被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であるときは、その者に係る被保険者証を交付するものとする。
6 資格証明書の有効期限は、通例の被保険者証の有効期限とする。
(証明書交付世帯の異動及び変更)
第7条 資格証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次により行う。
(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離により、新たに生じた世帯に対しては通年の被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。
(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が、資格証明書交付世帯の世帯員になったときは、資格証明書を交付する。
(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。
(5) 資格証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証(保険税の納付期分に応じて通年分又は6月短期分若しくは3月短期分)を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。
(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に市長が定めるものとする。
(資格証明書の交付を受けている世帯主に対する被保険者証の交付)
第9条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第7項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。
(2) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。
2 資格証明書の交付を受けている世帯主から施行規則第5条の9第2項の規定に基づく原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)が提出されたときは、当該届書の内容を確認の上、法第9条第8項の規定に基づき当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。この場合において、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届書の提出を省略して被保険者証を交付することができる。
(現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止措置)
第10条 保険税を滞納している世帯主に、法第63条の2第1項の規定に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行う場合は、あらかじめ期限を指定して施行規則第5条の8第1項に基づき特別の事情に関する届書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。
5 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該一時差止めに係る保険給付を行うものとする。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。
(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。
(3) 世帯主が滞納している保険税について、その額が著しく減少したと認めるとき。
7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、おおむね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度とする。
(一時差止めに係る保険給付からの滞納額の控除)
第11条 法第9条第6項の規定に基づく資格証明書の交付を行っている世帯主について、法第63条の2第3項の規定に基づく一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第12号)により世帯主に通知するものとする。
(納付相談の継続)
第12条 資格証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。
(資格証明書等交付審査会)
第13条 短期被保険者証及び資格証明書の交付等に関する事項の審査を行うため、資格証明書等交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市民生活課長及び市民生活課長が指名する者
(2) 税務課長及び税務課長が指名する者
(3) 福祉事務所長
3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 第3条の規定による短期被保険者証の交付に関する事項
(3) 第9条第1項第2号及び第10条第5項第3号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項
(4) 前条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民生活課長が必要と認めた事項
4 審査会の庶務は、市民生活課において処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第68号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日告示第210号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第226号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。