○豊後大野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月31日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市国民健康保険条例(平成17年豊後大野市条例第157号)第3条の規定に基づき、豊後大野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 診療所及び病院の設置及び廃止に関する事項

(5) 保健事業の実施に関する事項

(6) その他市長が国民健康保険事業の運営上重要なものと認める事項

(委員の委嘱等)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。

2 委員は、辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長のほか、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項に規定する委員として、副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の半数以上の者から協議会の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

3 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長若しくは関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第7条 会長は、会議について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、会長及び会長の指名する2人の委員が署名しなければならない。

(結果の報告)

第8条 会長は、会議が終わったときは、速やかに、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民生活課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月31日 規則第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第115号
平成24年3月30日 規則第17号
平成30年3月26日 規則第11号