○豊後大野市知的障害者小規模通所支援事業費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、在宅知的障害者支援として、知的障害者親の会等が実施する通所支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 この補助金の交付の対象となる基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。
2 この補助金の交付額は、別表の作業所区分に掲げる作業所ごとに、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額、補助対象経費支出額及び基準額を比較していずれか少ない額から国庫補助金を控除した額の範囲内とする。
(事業の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる通所支援事業(以下「補助事業」という。)は、次に定める要件に該当する小規模作業所を設置し、及び運営する者が行う事業とする。
(1) 知的障害者の親の会等が設置し、及び運営するものであること。
(2) 在宅の知的障害者が通所の方法によって、それぞれの特性に応じた作業指導、生活訓練等を受けられるものであること。
(3) 利用対象者は、原則として、学齢を超えた知的障害者であること。
(4) 利用定員は5人以上とし、毎週5日程度利用できるものであること。
(5) 運営においては、必要に応じて、知的障害者の更生援護に関し専門的な知識又は相当の経験を有する者の指導を受けるとともに、利用者の保健衛生及び安全の確保に留意されたものであること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、知的障害者小規模通所支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 知的障害者小規模通所支援事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 小規模作業所通所予定者一覧表(様式第4号)
(補助条件)
第5条 補助金の補助条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容、事業計画の変更をする場合は、知的障害者小規模通所支援事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業者は、補助金に係る収入及び収支を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(5) 補助金を交付の目的に反して使用しないこと。
(補助金の交付決定)
第6条 補助金の交付決定通知は、知的障害者小規模通所支援事業費補助金交付(変更交付)決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(申請の取下げのできる期間)
第7条 補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、概算払により交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、知的障害者小規模通所支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金に係る実績報告は、知的障害者小規模通所支援事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の交付決定通知のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 知的障害者小規模通所支援事業費補助金精算書(様式第9号)
(2) 事業実施状況報告書(様式第10号)
(補助金の額の確定通知)
第11条 補助金の額の確定通知は、知的障害者小規模通所支援事業費補助金の額の確定通知書(様式第11号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
作業所区分 | 基準額 | 対象経費 | |
1 | 次の各条件にすべて該当する作業所(注) (1)利用定員10人以上 (2)常勤指導員1人以上、非常勤指導員1人以上を配置していること。 | 500万円 | 知的障害者小規模作業所を運営するために必要な指導者に対する賃金・報酬、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、使用料及び賃借料 |
2 | 区分1に該当しない作業所 | 330万円 |
(注) 作業所区分1については、当該区分での補助金交付期間は知的障害者小規模通所授産施設(法定施設)への移行準備期間の3年を限度とする。