○豊後大野市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)として、地域における身体障害者を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持及び心身機能を維持し、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は豊後大野市とし、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人等、農業協同組合、農業協同組合連合会及び民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドライン(昭和63年9月16日付社更第187号厚生大臣官房老人保健部長、厚生省社会局長通知)の内容を満たす民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、豊後大野市に居住し、在宅で身体上の障害のため日常生活を営むことに支障があり、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受けられない身体障害者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問して行う入浴サービスとする。
(利用の申請)
第5条 この事業のサービスを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用回数)
第7条 この事業の利用回数は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)及び利用者の家族の希望、利用者の身体的状況及び利用者の世帯の状況等を勘案して定める。
(利用者負担額等)
第8条 利用者がサービスを利用したときは、当該利用者又はその扶養義務者(以下「利用者等」という。)は、委託事業者の受託基準額の10分の0.5に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、1か月の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。
2 前項に規定する受託基準額は、1回当たり1万3,030円とする。ただし、サービス内容が部分浴又は清拭の場合の受託基準額は、1回当たり1万1,720円とする。
3 委託事業者は、第1項に規定する利用者負担額を利用者等から徴収し、本事業運営の経費に充てなければならない。
(1) 入院等により利用ができなくなったとき。
(2) 利用を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等申請時の事項に変更が生じたとき。
(利用の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときには、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 死亡し、又は転出したとき。
(2) 利用を必要としなくなったとき。
(3) 市長が利用継続を不適当と認めたとき。
(帳簿の整備及び保管)
第11条 豊後大野市は、この事業の運営に関し決定調書等その他必要な帳簿等を整備し、保管しておかなければならない。
(記録、報告及び監査)
第12条 委託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、当該利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービスの内容、利用回数等を記録の上、その結果を市長に報告するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第13条 市長は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 事業の実施については、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図ること。
(2) 利用者及びその家族、委託事業者との連携を密にするとともに、民生委員、ボランティア等の協力を得て、円滑な運営に努めること。
(3) この事業の利用に的確かつ迅速に対応するため、在宅介護支援センターを活用すること。
(4) 豊後大野市地域ケア会議を活用し、介護保険サービス事業、支援費に係るサービス事業等その他在宅福祉に関する諸事業及び保健に関する諸事業との連携を図り、実施すること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が関係機関と協議の上、定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月22日告示第150号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第265号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日告示第183号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第226号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。