○豊後大野市在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成17年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣して診査及び更生相談を行い、もって在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とするが、この事業の目的を達成するため、特に身体障害者更生相談所の緊密な協力と指導のもとに実施するものとする。

(訪問診査の対象)

第3条 訪問診査の対象は、歩行困難等のため身体障害者更生相談所が実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により、受診の機会が少ない者とする。

(実施計画の策定)

第4条 この事業の実施計画は、次により策定するものとする。

(1) 対象の把握

対象の把握は、この事業推進上極めて重要であるので特に身体障害者相談員、身体障害者関係諸団体等の協力を得るとともに各種身体障害者実態調査結果等の資料を参考として、管内対象者の実態を把握すること。

(2) 訪問診査班の編成

在宅重度身体障害者訪問診査の実施は、医師、看護師、保健師、福祉担当職員等による訪問診査班を編成して行うものとすること。

(3) 関係機関等との協力

援護の実施機関は、この事業の効率的実施を図るため、更生相談所の助言、指導を得るとともに、巡回相談と有機的連携を図って実施するよう配慮すること。また、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の指定医師等の積極的協力を得て行うものとし、総合的な、かつ、きめの細かい運用が図られるよう配意すること。

(4) 実施時期等

対象在宅重度身体障害者の分布状況、訪問の必要の度合、地理的事情等を考慮し、かつ、身体障害者更生相談所が実施する巡回相談の実施計画との調整を図って実施日時を決定し、対象者にあらかじめ通知するものとすること。

(診査及び更生相談の内容)

第5条 この事業の診査及び更生相談の内容は、次のとおりとする。

(1) 診査事項

全身状態の所見及び障害局所の診断

(2) 評価事項

 諸関節の動き

 麻痺側知覚及び視・聴覚の状況

 筋力、握力の程度

 巧ち度

 日常生活動作(ADL)の状況

(3) 助言、指導等

 リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立、歩行、背屈、寝がえり、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実地指導

 褥瘡じよくそうの手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導

 各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更生医療制度、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助制度等の活用に関する指導

 補装具の給付及び装着訓練の実施

 施設入所、住宅改造等に関する相談指導及び関係諸機関への紹介

(4) その他必要事項

(診査、更生相談結果の記録)

第6条 援護の実施機関は、訪問診査の実施結果を更生指導台帳に記録しておくこととする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成17年3月31日 告示第34号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第34号