○豊後大野市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用について」(平成15年10月29日障発第1029001号、老発第1029001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長連名通知)による「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要綱」(以下「厚生労働省要綱」という。)に基づき、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が、身近な場所でのサービスの利用を可能とするための障害者居宅生活支援相互利用事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。
2 豊後大野市は、社会福祉法人、医療法人等に事業の運営を委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、本市に居住し、厚生労働省要綱に定める対象者の要件を備える者とする。
(利用申請及び決定等)
第5条 事業の利用を希望する者は、障害者居宅生活支援相互利用事業利用申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
4 事業の利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、事業の利用内容を変更するときは、前3項の規定を準用する。
(届出)
第6条 利用者が、事業の利用を廃止するときは、障害者居宅生活支援相互利用事業利用廃止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 利用者及びその扶養義務者は、厚生労働省要綱に基づく利用料を負担しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 市長は、事業の実施に係る経費について、厚生労働省要綱に基づき、運営主体の請求により支弁するものとする。
(関係簿冊等)
第10条 市長は、事業の適正を期するため、豊後大野市障害者居宅生活支援相互利用事業利用者台帳を作成し、常に整理するものとする。
2 運営主体は、事業に係る収支について他の事業の経理と区分し、事業に係る関係書類及び経理を明らかにした書類を整備し、事業終了後5年間これを保管しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。