○豊後大野市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用について」(平成15年10月29日障発第1029001号、老発第1029001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長連名通知)による「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要綱」(以下「厚生労働省要綱」という。)に基づき、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が、身近な場所でのサービスの利用を可能とするための障害者居宅生活支援相互利用事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。

2 豊後大野市は、社会福祉法人、医療法人等に事業の運営を委託することができる。

(運営主体)

第3条 前条第2項の場合において、事業を運営しようとする者は、障害者居宅生活支援相互利用事業指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者について、事業の適切な運営が確保できると認めたときは、障害者居宅生活支援相互利用事業指定書(様式第2号)を交付する。

3 市長は、第1項の申請書を提出した者について、事業の適切な運営が確保できないと認めたときは、障害者居宅生活支援相互利用事業指定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請を却下する。

4 市長は、第2項の規定により指定書の交付を受けた者(以下「運営主体」という。)が、事業の運営を適切に実施しないときは、その指定を取り消すものとし、障害者居宅生活支援相互利用事業指定取消通知書(様式第4号)により通知する。

5 運営主体は、所在地等の変更をしようとするときは障害者居宅生活支援相互利用事業変更承認申請書(様式第5号)を、事業を廃止しようとするときは障害者居宅生活支援相互利用事業廃止届(様式第6号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定により変更承認申請書の提出があったときは申請書の内容を確認の上障害者居宅生活支援相互利用事業変更承認書(様式第7号)を、廃止届の提出があったときは届出の内容を確認の上障害者居宅生活支援相互利用事業廃止承認書(様式第8号)を交付する。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、本市に居住し、厚生労働省要綱に定める対象者の要件を備える者とする。

(利用申請及び決定等)

第5条 事業の利用を希望する者は、障害者居宅生活支援相互利用事業利用申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、事業の利用を適当と認めるときは、障害者居宅生活支援相互利用事業利用決定通知書(様式第10号)を当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に交付するとともに、運営主体に対して障害者居宅生活支援相互利用事業依頼書(様式第11号)により通知する。

3 市長は、第1項の申請について、事業の利用を不適当と認めるときは、障害者居宅生活支援相互利用事業利用不承認通知書(様式第12号)により申請者に通知する。

4 事業の利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、事業の利用内容を変更するときは、前3項の規定を準用する。

(届出)

第6条 利用者が、事業の利用を廃止するときは、障害者居宅生活支援相互利用事業利用廃止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(廃止)

第7条 市長は、前条の規定による届出を受理したとき、又は利用者が事業の利用が不適当となったときは、障害者居宅生活支援相互利用事業利用廃止通知書(様式第14号)により利用者に通知するとともに、運営主体に対して障害者居宅生活支援相互利用事業利用廃止依頼書(様式第15号)により通知する。

(利用料)

第8条 利用者及びその扶養義務者は、厚生労働省要綱に基づく利用料を負担しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 市長は、事業の実施に係る経費について、厚生労働省要綱に基づき、運営主体の請求により支弁するものとする。

(関係簿冊等)

第10条 市長は、事業の適正を期するため、豊後大野市障害者居宅生活支援相互利用事業利用者台帳を作成し、常に整理するものとする。

2 運営主体は、事業に係る収支について他の事業の経理と区分し、事業に係る関係書類及び経理を明らかにした書類を整備し、事業終了後5年間これを保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用の取扱いについて」(平成15年10月29日障障発第1029001号、障精発第1029001号、老振発第1029001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長・精神保健福祉課長、厚生労働省老健局振興課長連名通知)その他市長が別に定めるところに基づき、この告示を運用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱(平成15年三重町要綱第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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豊後大野市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)