○豊後大野市身体障害者更生訓練費支給規則
平成17年3月31日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国が設置するものを除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。
(対象者)
第3条 更生訓練費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第3項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされた者とする。
(支給額)
第4条 更生訓練費の支給月額は、別表に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ定める額とする。
(支給の申請)
第5条 対象者は、更生訓練費の支給を受けようとするときは、更生訓練費支給申請書(様式第1号)に前月の更生訓練を受けた日数を証する書類(当該更生訓練を受けた施設の長が作成したものに限る。)を添付し、豊後大野市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(支給)
第7条 所長は、前条の規定により更生訓練費の支給を決定したときは、速やかに当該更生訓練費を支給するものとする。
2 所長は、第5条第2項の規定により対象者が更生訓練費の受領を施設の長に委任したときは、当該対象者が当該施設の長に支払うべき更生訓練に要した費用について、当該更生訓練費として当該対象者に支給すべき額の限度において当該施設の長に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し、更生訓練費の支給があったものとみなす。
(返還)
第8条 所長は、偽りその他不正の手段により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、既に支給した更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第60号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設等の区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
旧法視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科) 自立訓練事業(あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
旧法肢体不自由者更生施設 旧法視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。) 旧法聴覚・言語障害者更生施設 旧法内部障害者更生施設 自立訓練事業(肢体不自由者、視覚障害者(あん摩、はり、きゅう科を除く。)、聴覚・言語障害者、内部障害者) | 6,300円 | 3,150円 |
旧法身体障害者授産施設 旧法重度身体障害者授産施設 旧法身体障害者通所授産施設 就労移行支援事業 | 3,150円 | 1,600円 |
旧法重度身体障害者更生援護施設 自立訓練事業(重度身体障害者) | 2,100円 | 1,050円 |