○豊後大野市障害者相談支援事業等実施要綱

平成17年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、在宅の障害者等に対し、障害者相談支援事業及び相談支援機能強化事業(以下これらを「相談支援事業等」という。)を実施することにより、障害者等及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 相談支援事業等の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、相談支援事業等の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 相談支援事業等の利用対象者は、本市に居住し、地域において生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 相談支援事業等の事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業 次に掲げる業務を実施する事業

 ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助

 社会資源を利用するための支援

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング

 専門機関の紹介

 権利擁護のために必要な援助

 地域自立支援協議会の運営

(2) 相談支援機能強化事業 前号の事業を円滑に実施するため、相談支援機能の強化として、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等のいずれかで障害者の相談・援助業務の経験がある者(相談支援事業等の業務以外の業務との兼務をする者を含む。)を配置し、次に掲げる業務を実施する事業

 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

 相談支援事業者等に対する専門的な指導及び助言

 及びに掲げるもののほか、必要と認められること。

(利用料)

第5条 利用対象者が、相談支援事業等を利用する場合の利用料は、原則として無料とする。

(報告及び調査等)

第6条 市は、第2条ただし書の規定に基づき、相談支援事業等の全部又は一部を社会福祉法人等に委託する場合は、相談支援事業等の適切かつ積極的な運営を確保するため、当該社会福祉法人等に対し、処理状況等について年1回以上定期的な実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。

2 相談支援事業等を受託した社会福祉法人等は、当該相談支援事業等に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(関係市町村との連携)

第7条 市は、相談支援事業等を委託した社会福祉法人等が他の市町村の障害者等も対象として相談支援事業等を実施している場合には、関係市町村と緊密な連携を図り、相談支援事業等の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町障害者生活支援事業実施要綱(平成14年三重町要綱第16号)又は朝地町障害者生活支援事業実施要綱(平成14年朝地町要綱第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日告示第264号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日告示第252号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市障害者相談支援事業等実施要綱の規定は、平成21年度の予算に係るものから適用する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

豊後大野市障害者相談支援事業等実施要綱

平成17年3月31日 告示第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第24号
平成18年9月29日 告示第264号
平成21年12月11日 告示第252号
平成25年3月31日 告示第52号