○豊後大野市はり、きゅう等の施設利用助成金に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市はり、きゅう等の施設利用助成金に関する条例(平成17年豊後大野市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の助成)
第2条 条例第2条に規定する施設利用助成対象者(以下「対象者」という。)が、豊後大野市はり・きゅう・マッサージ施術担当者(以下「施術担当者」という。)に指定された者によりはり、きゅう又はマッサージの施術を受ける場合に助成を行うものとする。
(施術担当者の指定)
第3条 市長は、次に掲げる要件を備える者のうちから施術担当者の指定を行う。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。
(2) 施術所を有すること。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書
2 前項の規定により指定書を交付された施術担当者(以下「指定施術担当者」という。)は、指定書を見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定台帳)
第5条 市長は、施術担当者の指定をしたときは、施術担当者指定台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(施術の手続)
第7条 前条の規定により利用券の交付を受けた対象者が施設を利用しようとするときは、利用券を自己の選定する指定施術担当者に提出しなければならない。
2 指定施術担当者は、対象者から前項に規定する利用券の提出があったときは、本人である旨を確認するとともに、利用券に必要事項を記入した後、所定の手順を経て施術を行うものとする。
(施設利用助成金の請求)
第8条 指定施術担当者は、利用券に施術年月日を記入し、施術当月分を月末で締め切り、翌月10日までにはり、きゅう等施設利用助成金請求書(様式第6号)に利用券を添付して市長に請求するものとする。
(施術録)
第9条 指定施術担当者は、はり、きゅう等施術録(様式第7号)を備え、施術の都度必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、必要に応じ施術録を検査し、又は説明を求めることができる。
3 施術録は、当該年度終了の日から2年間保存しなければならない。
(指定施術担当者の辞退)
第10条 指定施術担当者がその指定を辞退しようとするときは、辞退の日の1月前までに施術担当者辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第11条 市長は、指定施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項の要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が施術担当者として適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により指定書の返還を求められた指定施術担当者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為により施設利用助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
3 第3条第2号の規定は、平成17年度に限りなお合併前の規則の例による。
4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第26号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。