○豊後大野市老人クラブ補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、市内の単位老人クラブ及びシニアクラブ豊後大野連合会が行う事業の全部又は一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単位老人クラブ おおむね60歳以上の会員で組織し、会員相互の親睦と高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした団体をいう。

(2) 市連合会 単位老人クラブにより構成された連合組織をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助対象団体の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 単位老人クラブ 社会奉仕活動、生きがい醸成のための活動、健康づくり活動、学習活動及びこれらに類する活動に要する経費

(2) 市連合会 基本運営事業、活動促進事業、健康づくり事業に要する経費

(補助金の額)

第4条 単位老人クラブに対し交付する補助金の額は、市長が別に定める基準額に当該単位老人クラブの活動月数を乗じて得た額とする。

2 市連合会に対し交付する補助金の額は、市長が別に定める額とする。

(補助金の申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする単位老人クラブ及び市連合会の代表者は、規則で定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該年度の活動計画書

(2) 当該年度の予算書

(3) 会員数を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた単位老人クラブ及び市連合会の会長(以下「補助事業者」という。)は、補助対象経費に係る活動又は事業の完了後、速やかに規則で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の活動報告書

(2) 当該年度の決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の申請手続等の代行)

第7条 この告示の規定により単位老人クラブの会長が行う補助金の交付申請、請求及び実績報告の手続並びに補助金の受領については、単位老人クラブの会長からの委任があったときは、市連合会の会長が当該単位老人クラブの会長に代わって行うことができるものとする。

2 市連合会の会長は、前項の委任を受けたときは、当該単位老人クラブの会長の委任状を当該補助金の交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第8条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成29年3月22日告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年9月2日告示第142号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市老人クラブ補助金交付要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。

豊後大野市老人クラブ補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第94号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第94号
平成29年3月22日 告示第43号
令和6年9月2日 告示第142号