○豊後大野市徘徊高齢者等位置情報提供サービス実施要綱

平成17年3月31日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の在宅高齢者等で徘徊のおそれのあるもの(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護している家族等に対して、徘徊高齢者等が所在不明となった場合にその現在位置を早期に把握して連絡する事業(以下「事業」という。)を実施することで、当該徘徊高齢者等の早期発見と事故の防止を図り、本人及びその家族等が安心して生活できる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業のサービスを受けることができるのは、次に掲げる要件を満たす徘徊高齢者等の家族等とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に定める要介護認定において要介護又は要支援と認定された徘徊症状が見られる者

(4) その他市長が必要と認める者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項に定める徘徊高齢者等の範囲から除外するものとする。

(1) 病院等医療機関に長期間入院している者

(2) 認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス、軽費老人ホーム、ケアハウス又は高齢者専用賃貸住宅に入所等している者

(3) 前号に掲げるもののほか、高齢者が複数かつ専用で居住する場所において継続して生活していると市長が認める者

(事業内容)

第4条 この事業は、徘徊高齢者等が徘徊による所在不明の場合に、その家族等からの問い合わせに対し、当該徘徊高齢者等の現在位置を早期に把握できるシステムにより、家族等へ位置情報を提供するものとする。

(利用申請)

第5条 サービスを受けようとする者は、市長に徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する利用申請を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その結果を徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、併せて事業者に対して徘徊高齢者等位置情報提供サービス依頼書(様式第3号)によりサービスの依頼を行うこととする。

2 市長は、前項において利用を決定した者を徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用台帳(様式第4号。以下「利用台帳」という。)に記載するものとする。

(サービスの提供方法)

第7条 事業者は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して専用端末機(以下「端末機」という。)を貸与し、利用者からの徘徊高齢者等に対する位置探索の申請に対して、当該徘徊高齢者等に携帯させた端末機を活用して現在位置を把握し、利用者に電話等所定の方法により位置情報を提供する。なお、事業者が提供する位置情報の範囲は、位置情報システムが利用する電波網の範囲内とする。

2 位置情報対象者の位置探索を申請できる者は、利用者又は利用申請書に記載した位置情報確認登録者とする。なお、事業者は当該申請者の確認ができない場合は、位置の探索を行ってはならない。

3 事業者は、利用者から徘徊高齢者等に対する位置探索の申請があった場合は、その旨を市長に報告するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、サービスの利用料として月額1,100円を事業者に支払うものとする。

2 前項の利用料の支払に関し必要な事項は、利用者と事業者との間で締結する契約において定める。

(端末機等の使用及び管理)

第9条 利用者は、善良な管理者としての責任を持って貸与された端末機を維持管理するものとし、端末機を利用目的以外に使用したり、転貸、改良又は担保に供してはならない。

2 利用者は、端末機の全部若しくは一部をき損、滅失したとき又は端末機を紛失したときは、速やかに事業者に届け出て、端末機の修理又は再貸与を受けるものとする。この場合において、利用者は、契約で定めるところにより利用者が負担すべき額があるときは、当該額を事業者に支払わなければならない。

(利用登録内容の変更)

第10条 利用者は、徘徊高齢者等、利用者又は位置情報確認登録者の氏名若しくは住所等に変更があったときは、徘徊高齢者等位置情報提供サービス変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その旨を利用台帳に記載するとともに徘徊高齢者等位置情報提供サービス変更通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、徘徊高齢者等位置情報提供サービス廃止届(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 徘徊高齢者等が第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。

(2) 徘徊高齢者等が第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 徘徊高齢者等の死亡その他の理由により利用者がサービスを受ける必要がなくなったとき。

2 市長は、徘徊高齢者等又は利用者が前項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、利用を廃止する。

(1) 利用者が虚偽その他不正の手段によりサービスの提供を受けたとき。

(2) 前号のほか、サービス提供が不適当と市長が認めたとき。

3 市長は、前項の規定により利用を廃止したときは、その旨を利用台帳に記載するとともに、徘徊高齢者等位置情報提供サービス廃止通知書(様式第8号)により利用者及び事業者に通知する。

(報告)

第12条 事業者は、市長に対し、定期的に業務の実施について報告しなければならない。

2 事業者は、業務の実施に当たり事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町徘徊高齢者等位置情報提供サービス実施要綱(平成13年三重町要綱第14号)又は緒方町徘徊高齢者等位置情報提供サービス実施要綱(平成15年緒方町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年11月19日告示第215号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後大野市徘徊高齢者等位置情報提供サービス実施要綱の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月20日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

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豊後大野市徘徊高齢者等位置情報提供サービス実施要綱

平成17年3月31日 告示第90号

(令和元年10月1日施行)