○豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例
平成17年3月31日
条例第148号
(設置)
第1条 高齢者に対して、居住機能を提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、豊後大野市高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援ハウスの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 市長は、支援ハウスを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(事業)
第4条 支援ハウスは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 居住部門事業
ア 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間居住を提供すること。
イ 居住部門利用者に対する日常生活の介護、援助、各種相談及び助言等を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(2) 高齢者生活管理短期宿泊事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用定員)
第5条 支援ハウスの利用定員は、別表第2のとおりとする。
(利用対象者)
第6条 支援ハウスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障があるもの又は住宅環境、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの
(2) 家庭の都合により一時的に家庭での生活が困難な高齢者に対して、短期間の入居により日常生活の指導又は支援を行い、基本的生活習慣の確立及び家族介護支援が必要な者
(利用の許可)
第7条 支援ハウスの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、支援ハウスの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、支援ハウスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) その利用が支援ハウスの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、支援ハウスの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、支援ハウスを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は支援ハウスの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用者等に対する指示)
第12条 市長は、支援ハウスの設備器具の保全その他支援ハウスの管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(使用料等)
第13条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、日割計算とし、1円未満を切り捨てるものとする。
(1) 入居日が月の中途であるとき。
(2) 退居日が月の中途であるとき。
(3) 短期宿泊の場合
3 利用者は、使用料を翌月10日までに納付するものとする。ただし、明渡しをする場合は、明渡し日までに納付するものとする。
4 光熱水費及び食費等の実費は、利用者の負担とする。
(使用料の減免等)
第14条 市長は、利用者の収入が著しく低額であるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の不還付)
第15条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第17条 支援ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(通所介護を行う者に限る。)である法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。
(1) 支援ハウスの維持管理に関する業務
(2) 支援ハウスの運営に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(損害賠償義務)
第19条 故意に居住部門の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の清川村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年清川村条例第21号)、朝地町憩いの村設置及び管理に関する条例(平成10年朝地町条例第16号)、千歳村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年千歳村条例第5号)又は犬飼町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年犬飼町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年2月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
清川高齢者生活福祉センターみつば苑 | 豊後大野市清川町砂田1844番地 |
朝地憩いの村 居住部門 | 豊後大野市朝地町朝地906番地7 |
犬飼高齢者生活福祉センターふれあい荘 | 豊後大野市犬飼町田原1513番地1 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 定員 |
清川高齢者生活福祉センターみつば苑 | 10人 |
朝地憩いの村 居住部門 | 10人 |
犬飼高齢者生活福祉センターふれあい荘 | 15人 |
別表第3(第13条関係)
高齢者生活支援ハウス使用料
(1) 居室に係る使用料
対象収入による階層区分 | 月額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円以上1,300,000円以下 | 4,000円 |
C | 1,300,001円以上1,400,000円以下 | 7,000円 |
D | 1,400,001円以上1,500,000円以下 | 10,000円 |
E | 1,500,001円以上1,600,000円以下 | 13,000円 |
F | 1,600,001円以上1,700,000円以下 | 16,000円 |
G | 1,700,001円以上1,800,000円以下 | 19,000円 |
H | 1,800,001円以上1,900,000円以下 | 22,000円 |
I | 1,900,001円以上2,000,000円以下 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上2,100,000円以下 | 30,000円 |
K | 2,100,001円以上2,200,000円以下 | 35,000円 |
L | 2,200,001円以上2,300,000円以下 | 40,000円 |
M | 2,300,001円以上2,400,000円以下 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注) 「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(2) 高齢者生活指導短期宿泊使用料
日額 | 1,000円 |