○豊後大野市老人ホーム入所措置等要領
平成17年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による老人ホームへの入所措置等の実施については、関係法令等に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(入所措置の実施)
第2条 市長は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等を行うものとする。
(入所措置の要否判定)
第3条 養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、入所判定委員会において次条の規定に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等について総合的に判定を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 特別養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、第5条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定の結果により総合的に判定を行うものとする。
(養護老人ホームに係る入所措置の基準)
第4条 法第11条第1項第1号の規定により老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の理由については、次の表のア及びイに該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症に罹患し、又はその既往症がある場合でも、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
(特別養護老人ホームに係る入所措置の基準)
第5条 法第11条第1項第2号の規定により老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前条第1号の表アの基準を満たす場合に行うものとする。
(養護委託の措置の基準)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(措置の開始)
第7条 老人ホームヘの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及び出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
2 老人ホームヘの入所決定時に、入所希望者及びその家族等に対して措置制度の仕組みや老人福祉施設の種類とそれぞれの機能について事前に十分説明し、理解を求めておくものとする。
3 老人ホームヘの入所措置を決定した後、入所するまでに数ヵ月の期間を要する場合は、実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うものとする。
4 養護委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ、次の措置をとるものとする。
(1) 養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。
(2) 委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。
(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。
5 養護委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、受託の条件として、次に掲げる事項を文書をもって通知するものとする。
(1) 処遇の範囲及び程度
(2) 委託費の額及び経理の方法
(3) 老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施者がこれを賠償する責めを負わない旨
(4) 措置の実施者が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならない旨
6 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合は、次の事項に留意するものとする。
(1) 個室を確保すること。
(2) 委託人数は、養護受託者の能力等を勘案し、認定すること。ただし、数人を限度とすること。
(3) 養護受託者は、養護を受ける者の養護に万全を期すること。
7 団体の長への養護委託を行う場合は、前項に定めるもののほか、次の事項に留意するものとする。
(1) 委託先は、社会福祉法人等とすること。
(2) 養護受託者たる団体の長は、ボランティア等の協力を得て養護を行って差し支えないこと。
(措置の変更)
第8条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームヘの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第9条 老人ホームヘの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 被措置者が死亡した場合
(3) 家庭の引取り等により任意退所した場合
(4) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3か月を超えるに至った場合
(5) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(6) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(措置後の入所継続の要否)
第10条 老人ホーム入所者については、施設入所者調査表により年1回調査を行い、入所継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第11条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要と認められる者は、同項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、県福祉保健部長に協議の上、老人ホームヘの入所措置を行うことができるものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項及び第2項に規定する措置について、65歳未満の者であって特に必要があると認められる者は、これらに規定する措置の基準に適合する者であって介護保険法第7条第3項第2号の規定に該当する者について行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年10月27日告示第208号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年9月25日告示第260号)
この告示は、公示の日から施行する。