○豊後大野市老人福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第85号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 豊後大野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) ケース番号登載簿(様式第2号)
(3) 面接(通告)記録表(様式第3号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)
(6) 養護受託者台帳(様式第6号)
(老人ホームへの入所等措置決定通知書等)
第3条 所長は、法第11条の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置決定通知書(様式第7号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第8号)によらなければならない。
3 所長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者(以下「施設等被措置者」という。)について、同項の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第14号)によりそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定による老人ホームの長又は養護受託者に対する葬祭の委託は、葬祭依頼(委託)書(様式第15号)により行わなければならない。
(要措置者の通告等)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にその旨を通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、当該月分の施設等被措置者の福祉の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、翌月の7日までに老人措置費請求書(様式第17号)により所長に請求しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 所長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用については、次に定めるとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号に規定する措置については、別に定めるものとする。
3 所長は、災害その他特段の事情により、納入義務者の費用負担能力に大幅な変動が生じ著しく荷重な費用負担を余儀なくされると認められるときは、徴収額を変更することができる。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年三重町規則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年清川村規則第1号)、緒方町老人福祉法施行規則(平成12年緒方町規則第23号)、老人福祉法施行細則(平成5年朝地町細則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年大野町細則第1号)、千歳村老人福祉法施行細則(平成5年千歳村細則第1号)、犬飼町老人福祉法施行細則(平成5年犬飼町規則第1号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年三重町規則第7号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年清川村規則第2号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年緒方町規則第3号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年朝地町規則第2号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年大野町規則第5号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年千歳村規則第5号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年犬飼町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第9条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町市民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。