○豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年豊後大野市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録及び受給資格者証の交付の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する助成対象者(以下「助成対象者」という。)条例第6条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の登録及び受給資格者証の交付を受けようとするものは、子ども医療費受給資格登録/受給資格者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第3号に掲げる医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を市長に提示しなければならない。

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日及び保護者名

(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(受給資格の登録及び受給資格者証の交付等)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに受給資格の審査を行い、受給資格を満たしていると認めた場合は、前条各号に掲げる事項を登録するとともに、子ども医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 交付する受給資格者証には、条例第2条第1号の規定に基づく次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める有効期間を記載するものとする。

(1) 未就学児 未就学児の受給資格を備えることとなった日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(2) 小中学生 小中学生の受給資格を備えることとなった日(ただし、満6歳に達する日後における最初の4月1日以後の日とする。)から満15歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(3) 高校生等 高校生等の受給資格を備えることとなった日(ただし、満15歳に達する日後における最初の4月1日以後の日とする。)から満18歳に達する日以後における最初の3月31日まで

3 条例第9条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出及び受給資格者証の再交付の申請は、子ども医療費受給資格登録変更届/受給資格者証変更交付申請書(様式第3号。以下この項において「受給資格登録変更届等」という。)の提出により行うものとし、助成対象者から受給資格者証を添えて当該提出があったときは、登録内容の変更を行うとともに、受給資格者証を変更交付する(当該登録内容の変更が受給資格者証の変更を伴わない場合を除く。)ものとする。この場合において、第2条第2項の規定は、受給資格登録変更届等を提出する場合について準用する。

4 助成対象者から受給資格者証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第4号)の提出があった場合は、受給資格者証を再交付するものとする。

5 前項の申請の場合において、受給資格者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格者証を添付しなければならない。

(助成の申請)

第5条 助成対象者が条例第7条第3項及び第4項に規定する助成を申請する場合は、受給資格者証を提示の上、医療機関等が発行する保険診療額領収証明書又は領収証を添えて子ども医療費助成金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成金を助成対象者に交付しなければならない。

(受給資格者証の返納)

第7条 条例第9条第2項の規定に基づく受給資格者証の返納は、受給資格者証を添えて、子ども医療費受給資格者証返納届(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

(関係簿冊)

第8条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年三重町規則第3号)、清川村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年清川村規則第23号)、緒方町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年緒方町規則第18号)、千歳村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年千歳村規則第7号)又は犬飼町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年犬飼町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による乳幼児医療費受給資格者証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年8月11日規則第53号)

(施行日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に保険医療機関等において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の様式第2号の規定による乳幼児医療費受給資格者証の交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成19年6月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の様式第2号の規定による乳幼児医療費受給資格者証の交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成22年8月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(豊後大野市児童医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 豊後大野市児童医療費助成に関する条例施行規則(平成21年豊後大野市規則第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 豊後大野市乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成22年豊後大野市条例第30号)附則第4項の規定による必要となる読替えは、次に掲げるとおりとする。

(1) この規則による改正前の豊後大野市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則第9条第2号に規定する乳幼児医療費受給資格者証(様式第2号)中「乳幼児医療費受給資格者証」とあるのは「子ども医療費受給資格者証」と、「

乳幼児

」とあるのは「

子ども

」と、「

乳幼児一部自己負担金

」とあるのは「

子ども一部自己負担金

」と、「

1 この証は、県内の医療機関において乳幼児医療費の支給を受けることができる証ですから、受診の都度、必ず医療機関に提示してください。

2 1医療機関で1か月の一部負担金が80,100円を超える場合は、80,100円を超えた額について医療機関の窓口で支払ってください。

3 県外の医療機関やこの制度による診療を行わない県内の医療機関で受診した場合及び入院時食事療養費標準負担額を支払った場合は、受診した月の翌月から1年以内に豊後大野市役所の担当窓口で、乳幼児医療費助成金交付申請書に必要事項を記入の上、医療機関の保険診療証明書(領収印があるもの)又は領収証を添えて申請いただければ、助成金を受給することができます。

4 未熟児養育医療、育成医療等の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先適用されます。

5 この証が破れたり、汚れたり、又は紛失したときは、再交付を受けてください。

6 次のような変更があった場合は、14日以内に届出をしてください。

(1) 豊後大野市外へ転出する場合

転出後は、この証は使えません。

(2) 生活保護を受けるようになった場合

(3) 加入している健康保険が変わった場合

(4) 住所・氏名が変わった場合

(5) その他資格事項に変更が生じた場合

(3)(5)の場合は、健康保険証を提示してください。

7 有効期限が過ぎた場合は、この証を返還してください。

」とあるのは「

1 この証は、県内の医療機関において子ども医療費の支給を受けることができる証ですから、受診の都度、必ず医療機関に提示してください。

保険者から交付された高額療養費の「限度額適用認定証」があれば、併せて提示してください。

2 県外の医療機関やこの制度による診療を行わない県内の医療機関で受診した場合及び入院時食事療養費標準負担額を支払った場合は、受診した月の翌月から1年以内に豊後大野市役所の担当窓口で、子ども医療費助成金交付申請書に必要事項を記入の上、医療機関の保険診療証明書(領収印があるもの)又は領収証を添えて申請いただければ、助成金を受給することができます。

3 未熟児養育医療、育成医療等の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先適用されます。

4 この証が破れたり、汚れたり、又は紛失したときは、再交付を受けてください。

5 次のような変更があった場合は、14日以内に届出をしてください。

(1) 豊後大野市外へ転出する場合

転出後は、この証は使えません。

(2) 生活保護を受けるようになった場合

(3) 加入している健康保険が変わった場合

(4) 住所・氏名が変わった場合

(5) その他資格事項に変更が生じた場合

(3)(5)の場合は、健康保険証を提示してください。

6 有効期限が過ぎた場合は、この証を返還してください。

7 幼稚園・保育園でのケガなどにより日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合、子ども医療費による助成額分は控除されます。

災害共済給付の請求額を確認するため、市教育委員会から照会があった場合、市は、子ども医療費の助成内容について回答しますので、ご了承ください。

」と読みかえるものとする。

(2) 第2項の規定による廃止前の豊後大野市児童医療費助成に関する条例施行規則第4条第1項に規定する豊後大野市児童医療費受給資格者証(様式第2号)中「豊後大野市児童医療費受給資格者証」とあるのは「/子ども医療費受給資格者証/小学生・中学生/」と、「

1 この証は豊後大野市児童医療費助成に関する条例により医療費の助成を受けることのできる証ですから大切に保管してください。

2 一医療機関での1か月の一部負担金が、80,100円を超えた額については、この制度の助成対象にはなりません。

3 医療機関を受診した場合及び入院時食事療養費標準負担額を支払った場合は、受診した月の翌月から1年以内に豊後大野市役所の担当窓口で、受給資格者証を提示し、児童医療費助成金交付申請(請求)書に必要事項を記入の上、医療機関の保険診療額領収証明書(領収印があるもの)又は領収証を添えて申請いただければ、助成金を受給することができます。

4 未熟児養育医療、育成医療等の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先適用されます。

5 この証が破れたり、汚れたり、又は紛失したときは、再交付を受けてください。

6 次のような変更があった場合は、14日以内に届出をしてください。

(1) 豊後大野市外へ転出する場合

※転出後は、この証は使えません。

(2) 生活保護を受けるようになった場合

(3) 加入している健康保険が変わった場合

(4) 住所・氏名が変わった場合

(5) その他資格事項に変更が生じた場合

(3)(5)の場合は、健康保険証を提示してください。

7 有効期限が過ぎた場合は、この証は破棄してください。

」とあるのは「

1 この証は、豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例により医療費の助成を受けることのできる証ですから大切に保管してください。

2 医療機関を受診した場合及び入院時食事療養費標準負担額を支払った場合は、受診した月の翌月から1年以内に豊後大野市役所の担当窓口で、受給資格者証を提示し、子ども医療費助成金交付申請書に必要事項を記入の上、医療機関の保険診療額領収証明書(領収印があるもの)又は領収証を添えて申請いただければ、助成金を受給することができます。

3 未熟児養育医療、育成医療等の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先適用されます。

4 この証が破れたり、汚れたり、又は紛失したときは、再交付を受けてください。

5 次のような変更があった場合は、14日以内に届出をしてください。

(1) 豊後大野市外へ転出する場合

※転出後は、この証は使えません。

(2) 生活保護を受けるようになった場合

(3) 加入している健康保険が変わった場合

(4) 住所・氏名が変わった場合

(5) その他資格事項に変更が生じた場合

(3)(5)の場合は、健康保険証を提示してください。

6 有効期限が過ぎた場合は、この証は破棄してください。

7 学校でのケガなどにより日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合、子ども医療費による助成額分は控除されます。

災害共済給付の請求額を確認するため、市教育委員会から照会があった場合、市は、子ども医療費の助成内容について回答しますので、ご了承ください。

」と読み替えるものとする。

(豊後大野市行政組織規則の一部改正)

4 豊後大野市行政組織規則(平成17年豊後大野市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

5 改正後の豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例施行規則に基づく子ども医療費受給資格者証の交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後大野市子ども医療の助成に関する条例施行規則に基づく子ども医療費受給資格証の交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第80号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第80号
平成18年3月31日 規則第4号
平成18年8月11日 規則第53号
平成19年6月29日 規則第27号
平成22年8月26日 規則第30号
平成30年3月26日 規則第10号
令和2年3月2日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第19号