○豊後大野市地域子育てサポート事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市地域子育てサポートセンターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保護者の急な残業等、臨時的・突発的な保育需要に対応するため、地域において子育てを支援したい者(以下「まかせて会員」という。)及び支援を受けたい者(以下「よろしく会員」という。)を会員として組織化し、会員間の相互援助活動の調整その他の業務を行うことを目的に、豊後大野市地域子育てサポートセンターを設置する。
(名称)
第3条 このセンターの名称は、豊後大野市地域子育てサポートセンター(以下「センター」という。)とする。
(業務)
第4条 センターは、次の業務を行う。
(1) まかせて会員養成講習
(2) 会員の募集、登録その他会員組織に関するもの
(3) 会員間の相互援助活動の調整
(4) 会員及び関係機関との間の連絡調整
(5) 会員等に対する広報
(6) その他前各号に掲げるものに付随するもの
(事務局)
第5条 前条の業務を行うため、子育て支援課に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に代表者(以下「所長」という。)及びコーディネーターを置く。
3 所長は子育て支援課の課長を、コーディネーターは同課の担当職員をもって充てる。
(コーディネーターの業務)
第6条 コーディネーターは、次の業務を行う。
(1) まかせて会員養成講習会に関する事務
(2) センター事業の案内及び広報
(3) 会員の募集、登録及び総括
(4) 会員間の相互援助活動の調整及びその記録
(5) 会員及び関係機関との間の連絡調整
(6) 会員間のトラブルへの助言
(7) センターの経理事務等の業務運営
(会員の要件)
第7条 会員は、この事業の趣旨に賛同して次条の規定により会員登録を受けた者とし、その区分及び要件は、次のとおりとする。
(1) まかせて会員 豊後大野市に住所がある者で、育児援助に対して理解を有し、かつ、次条に定めるまかせて会員養成講習会等を受講したもの
(2) よろしく会員 豊後大野市に住所又は勤務先がある子育ての支援を受けたい者
2 よろしく会員は、同時にまかせて会員になることもできる。
2 所長は、前項の入会申込者で適当と認めたものを会員として登録する。
3 前項の登録は、会員の要件及び登録継続の意向を確認の上、毎年4月1日に更新する。
5 会員が退会しようとするときは、その旨所長に届け出るとともに、前項の会員証を返還しなければならない。
(遵守事項)
第9条 会員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 相互援助活動に関して会員間で交わした約束事項を守ること。
(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後もまた同様とする。
(3) 相互援助活動に際して、宗教活動、政治活動及び営業活動等センター設置の趣旨に照らして不適当と認められる活動をしないこと。
(4) 相互援助活動中は、常に会員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(5) 会員登録の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに届け出ること。
2 会員が前項の規定に違反したときは、センターは、その会員に対する相互援助活動のあっせんを中止し、又はその会員登録を抹消することができる。
(相互援助活動の内容)
第10条 相互援助活動は、仕事の都合等で子供の世話ができないよろしく会員の依頼に基づき、まかせて会員がおおむね次のような子供の世話を行うことを内容とする。
(1) 保育施設の保育開始前又は保育終了後に子供を預かること。
(2) 保育施設までの子供の送迎を行うこと。
(3) 学校の放課後又は放課後児童クラブ終了後に子供を預かること。
(4) 子供が軽度の病気の場合等、臨時的、突発的に子供を預かること。
(5) 保護者の仕事の都合や急な用事等のため臨時的に子供を預かること。
2 子供を預かる場合の援助の実施場所は、市内の各子育て支援センター又は児童館等とする。ただし、子供が病気の場合等特別の事情があるときは、よろしく会員又はまかせて会員の住居で行うことができる。
3 相互援助活動の利用時間は、よろしく会員とまかせて会員との話合いにより、任意に定めるものとする。ただし、原則として子供の宿泊は行わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第11条 援助を必要とするよろしく会員は、コーディネーターに援助の内容、日時等の詳細を説明し、まかせて会員あっせんの申込みをする。
2 前項の申込みを受けたコーディネーターは、申込内容にふさわしいと認められるまかせて会員に連絡してその意向を確認の上、よろしく会員にあっせんする。
3 前項のあっせんを受けたよろしく会員及びまかせて会員は、話合いの上で合意した時は、援助についての契約をする。この場合において、よろしく会員は、子供の世話以外の援助を求めてはならない。
4 援助を行ったまかせて会員は、相互援助活動の記録(様式第3号)を作成し、よろしく会員の確認を受ける。
5 前項の確認をしたよろしく会員は、相互援助活動の実施時間に応じた利用料をまかせて会員に支払う。相互援助活動に伴う交通費等の経費がある場合には、その実費も併せてまかせて会員に支払う。
6 まかせて会員は、あらかじめセンターが指定する時期ごとに、第4項の記録をコーディネーターに報告する。
(利用料)
第12条 相互援助活動の利用料は、別表第2に定めるとおりとする。
(保険への加入)
第13条 会員の相互援助活動中の事故に備えるため、保険に加入するものとする。
(委託)
第14条 センターの運営事業については、その全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の緒方町地域子育てサポート事業実施要綱(平成14年緒方町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年10月14日告示第199号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第66号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日告示第98号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第50号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第85号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
まかせて会員養成講習会カリキュラム
講習カリキュラム | 講師 | 時間数 | 保育サポーター |
1 保育の心 | 保健師・保育士 | 2時間 | |
2 心の発達とその病気 | 発達心理の専門家 | 4時間 | |
3 身体の発達と病気 | 小児科医師 | 2時間 | |
4 小児看護の基礎知識 | 保健師・看護師 | 4時間 | |
5 安全・事故 | 医師・保健師・保育士 | 2時間 | |
6 子どもの世話 | 保健師・保育士 | 2時間 | |
7 子どもの遊び | 保育士 | 2時間 | |
8 子どもの栄養と食生活 | 栄養・保健学科栄養学の専門家、管理栄養士等 | 3時間 | |
9 事業を円滑に進めるために | 行政職員 | 3時間 | ○ |
合計 | 24時間 |
注 ○印は、保育サポーター養成講座修了者受講科目
別表第2(第12条関係)
利用料金表
利用日区分 | 利用時間区分 | 1時間単価 |
月曜日~土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) | 午前7時から午後7時まで | 600円 |
上記の時間外 | 700円 | |
上記以外 |
| 700円 |