○豊後大野市保育施設等入所事務取扱要綱
平成17年3月31日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、本市が保育施設等(豊後大野市子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付認定事務取扱規則(平成26年豊後大野市規則第37号。以下「規則」という。)第3条第2項各号に定める施設又は事業者をいう。)において保育の実施を行う上で、適正な保育の実施を円滑に行うため、選考基準及び実施内容を具体的に策定することを目的とする。
2 前項の規定により申込みを行う保護者は、本市において課税資料が確認できない場合は、保育料算定のための課税資料を提出するものとする。
(実地調査)
第3条 市長は、保護者から保育施設等入所の申込みがあり、保育の実施を決定する場合は、事前に当該保護者の家庭の状況につき実地調査を行い、家族構成の状況、保護者の就労形態、児童の家庭環境その他の状況を十分に調査する。
(保育施設等入所判定会議)
第4条 前条の規定による実地調査に基づき、保育の実施の決定を審議するため、保育施設等入所判定会議(以下「判定会議」という。)を開催する。
2 判定会議は、担当課の課長、係長、保健師、担当職員、認定こども園緒方保育園長及び支所長をもって構成する。
(保育の実施の決定)
第5条 市長は、前条第3項の判定の結果を踏まえ、保育の実施を決定するものとする。
3 判定の結果、保育の実施を行わないときは、入所保留通知書(様式第2号)を交付し、保護者に入所を保留する旨及びその理由等を通知する。
(入所決定期間)
第6条 市長は、保護者の希望する期間を基に入所期間の決定を行う。
2 前項の場合において、保護者から保育に欠ける期間を上回る期間の希望がある場合は、期間制限を行い入所決定通知書を交付する。
3 世帯状況、入所理由等に変更があり入所期間の延長が必要な場合は、保護者が期間延長の事由を証明できる書類又は申立書を提出するものとする。
(継続入所)
第7条 保護者は、保育施設等への入所を翌年度以降継続して希望する場合は、第2条に定める書類を市長に提出しなければならない。
(保育の実施解除)
第8条 市長は、保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によって保育の実施を解除する場合は、保護者に対し、保育施設等児童退所届(様式第3号)を提出させるものとする。
2 緊急を要する場合は、前項の規定にかかわらず、定員に125パーセントを乗じて得た定員の範囲内において保育の実施を決定することができる。
3 継続入所者は、市外市町村の依頼に基づき、入所申込みの内容に変更がなければ継続の扱いとする。
4 第5条の規定により、市長が保育の実施を決定する場合において、保護者が市外市町村の保育施設等へ入所を希望する場合にあっては、市長は当該市町村長の決定を得た後、入所決定通知書を交付する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、保育施設等入所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町保育所入所事務取扱要綱(平成14年三重町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日告示第66号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第68号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第70号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(豊後大野市延長保育事業実施要綱の一部改正)
2 豊後大野市延長保育事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市特別支援保育事業実施要綱の一部改正)
3 豊後大野市特別支援保育事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日告示第93号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年10月29日告示第242号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
基本指数
保護者の状況(ひとり親世帯の場合は、指数を2倍にする。) | ||||
事由 | 細目 | 指数 | ||
就労 | 居宅外就労及び居宅内就労 | 月20日以上 | 月150時間以上 | 10 |
月16日以上 | 月120時間以上 | 9 | ||
月64時間以上120時間未満 | 8 | |||
妊娠・出産 | 出産予定日の約2か月前から出産後6か月までの期間 | 10 | ||
母が出産後6か月~1年の期間 | 5 | |||
疾病・障がい | 疾病 | 入院又は居宅内療養で常に寝たきり | 10 | |
定期的に通院し、診断書等にて医師が「保育が困難」と判断 | 9 | |||
障がい | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 | 10 | ||
身体障害者手帳3・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級 | 8 | |||
上記以外の各種手帳等所持 | 6 | |||
同居親族の介護・看護 | 常時介護又は看護が必要 | 9 | ||
週4日以上の介護又は看護が必要 | 8 | |||
災害復旧 | 震災・風水害・火災その他の災害により自宅等の復旧にあたっていると判断できる場合 | 10 | ||
求職活動 | 求職活動に努めている | 5 | ||
就学 | 就学(職業訓練を含む。) | 月150時間以上 | 10 | |
月120時間以上 | 9 | |||
月64時間以上120時間未満 | 8 | |||
虐待・DV避難 | 児童相談所等からの意見書等が提出された場合 | 別途 | ||
その他 | 市長が保育の必要性を認める場合 | 別途 |
別表第2(第4条関係)
調整指数
条件(複数選択可) | 指数 |
生活保護(受給・申請)世帯又は要保護世帯 | 2 |
単身赴任 | 2 |
生計中心者の失業 | 2 |
障がい児(者)がいる世帯 | 2 |
養育している子どもの人数が3人以上いる世帯 | 2 |
ひとり親世帯 | 4 |
兄弟姉妹(多胎児を含む。)で同一保育施設等を利用 | 4 |
転園 | 4 |
育児休業明け | 6 |
小規模保育等卒園者の転園 | 6 |
保護者が市内認可保育施設に保育士として勤務(予定者を含む。) | 10 |
広域受託(転入予定者を除く。) | -6 |