○豊後大野市災害見舞金給付規程
平成17年3月31日
訓令第31号
(目的)
第1条 この訓令は、豊後大野市(以下「本市」という。)の区域内で発生した災害の被災者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(災害)
第2条 この訓令で「災害」とは、火災、地震、風水害その他の自然災害をいう。
(被災者)
第3条 この訓令で「被災者」とは、災害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者で、災害により次の各号のいずれかに該当する被害を受けたものをいう。
(1) 現に住居に使用している建物(以下「住家」という。)又は現に生活に使用している建物(以下「非住家」という。)の全焼、全壊又は流失
(2) 住家又は非住家の半焼、半壊又は床上浸水
(3) 死亡若しくは行方不明又は14日以上の入院加療を要した負傷
(4) 前3号に掲げるもの以外で市長が認めたもの
(2) 死亡及び行方不明 次のいずれかに該当する者
イ 豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年豊後大野市告示第5号)第6条の規定により受領証及び受領カードの交付を受けた者であって、死亡又は行方不明になった者のパートナーであるもの
ウ 大分県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年3月12日人尊第348号)第7条の規定により大分県パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者であって、死亡又は行方不明になった者のパートナーであるもの
(3) 負傷 被災者
(4) 前条第4号に該当するもの その都度市長が定める者
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(被害の程度)
第6条 前条の見舞金は、おおむね次に定める被害の程度により給付するものとする。
(1) 全焼、全壊、流失
ア 住家又は非住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が7割以上に達したもの
イ 住家又は非住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が7割に達しないが、その住家又は非住家を改築しなければ居住できない状態になったもの
(2) 半焼、半壊 住家又は非住家の焼失若しくは損壊した部分の床面積が2割以上7割未満の場合で、その部分の修繕をすることによって住家又は非住家として使用できる程度のもの
(3) 床上浸水
ア 浸水がその住家又は非住家の床上に達したもの
イ 土砂、竹木等がたい積し、その住家又は非住家が一時的に使用できないもの
(4) 死亡 災害により死亡したもの
(5) 行方不明 災害の際、現にその場に居合わせ当該災害により死亡と推定されたが、遺体の確認又は発見ができないもので30日を経過したもの
(6) 負傷 災害により負傷し、14日以上の入院加療を要したもの
(調査)
第7条 市長は、この訓令に該当すると認められる被害が発生したときは、速やかに被害現場を調査し、被害発生状況調査表(別記様式)を作成するものとする。
(給付)
第8条 市長は、前条の調査をし、該当するものについて速やかに見舞金を給付するものとする。
(給付の制限)
第9条 市長は、災害による被害が次の各号に該当するときは見舞金を給付しないことができる。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。
(2) 豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づく災害弔慰金の支給対象になった者
(3) 世帯員又は同居している者の故意又は重大な過失によるとき。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、見舞金の給付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年5月31日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年5月10日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
被害の区分 | 見舞金の額 |
住家の全焼、全壊又は流失 | 50,000円 |
住家の半焼、半壊又は床上浸水 | 30,000円 |
非住家の全焼、全壊又は流失 | 20,000円 |
非住家の半焼、半壊又は床上浸水 | 10,000円 |
死亡又は行方不明 | 100,000円 |
負傷 | 20,000円 |
第3条第4号に該当するもの | 被害の状況に応じ、その都度市長が定める額 |