○豊後大野市民生委員推薦会規則
平成17年3月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、豊後大野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数等)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(民生委員候補者の決定)
第3条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が特別の事情があると認めるときは、推薦会の会議を省略して書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。
(招集)
第4条 委員長は、前条第1項の規定による招集をしようとするときは、やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第6条 民生委員法施行令第6条第1項の規定により民生委員推薦会に置く幹事及び書記は、幹事にあっては民生委員事務担当課の課長を、書記にあっては民生委員事務担当係の職員をもって充てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年12月3日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の際現に民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項の規定により市長の委嘱を受けている委員について定められた任期の満了後初めて市長が委員の委嘱を行うものから適用する。
附則(令和2年5月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。