○豊後大野市史跡緒方宮迫東石仏・緒方宮迫西石仏保存整備委員会要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 国史跡緒方宮迫東石仏・緒方宮迫西石仏(以下「宮迫東西石仏」という。)の保存整備に関し、必要な事項を審議するため、豊後大野市史跡緒方宮迫東石仏・緒方宮迫西石仏保存整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 宮迫東西石仏の保存整備事業に関する事項
(2) 宮迫東西石仏の維持管理に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員及び調査員で組織する。
2 委員は、石仏保存整備に関して識見を有する者のうちから豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 調査員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 大分県教育庁文化課職員
(2) 大分県立歴史博物館研究員
4 委員及び調査員は、当該保存整備事業終了をもって解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会において必要と認めたときは、委員及び調査員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。