○豊後大野市無形民俗文化財御嶽神楽調査研究委員会要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 大分県無形民俗文化財として指定された御嶽神楽(以下「御嶽神楽」という。)を豊後大野市及び大分県の重要な文化遺産として発展的に調査研究するため、豊後大野市無形民俗文化財御嶽神楽調査研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査研究し、審議する。
(1) 御嶽神楽の歴史及び大分県内における位置づけに関する事項
(2) 日本を代表する神楽であることに関する事項
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で構成し、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 神楽調査研究に関して識見を有する者
(2) 大分県教育庁文化課職員
(3) 豊後大野市文化財保護審議会会長
2 委員会は、次に掲げる者を調査員に任命することができる。
(1) 御嶽神楽座楽長
(2) 御嶽神楽座事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会において必要と認めたときは、委員及び調査員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。