○豊後大野市文化財保護条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第30号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市指定有形文化財(第2条―第23条)
第3章 市指定無形文化財(第24条―第27条)
第4章 市指定民俗文化財(第28条―第31条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第32条―第36条)
第6章 市選定保存技術(第37条・第38条)
第7章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市文化財保護条例(平成17年豊後大野市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市指定有形文化財
(指定書及び附書の再交付)
第5条 指定書又は附書の交付を受けた者は、指定書又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。
2 前項の規定により指定書又は附書の再交付を受けようとする者は、その事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書を添えなければならない。 (標識)
第6条 条例第6条の規定により設置すべき標識は、長年にわたって保存に耐えうるものとする。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市指定有形文化財及び名称
(2) 豊後大野市教育委員会の文字
(3) 指定年月日
(説明板)
第7条 条例第6条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 市指定有形文化財及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(境界標)
第9条 条例第6条の規定により設置すべき境界標は、長年にわたって保存に耐えうるものとする。
2 前項の境界標には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線及び指定区分の文字並びに豊後大野市教育委員会の文字を表示するものとする。
3 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
2 前項の規定は、条例第10条ただし書の規定による所在の場所を変更した後にする届出について準用する。この場合において、その変更した日から20日以内に行わなければならない。
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第18条 条例第10条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとするときを除く。)が30日を超えないとき
2 条例第10条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
(着手及び終了の報告)
第20条 条例第15条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の終了の報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
(維持の措置の範囲)
第21条 条例第15条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(修理の終了の報告)
第23条 前条の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 市指定無形文化財
(その他の届出事由)
第26条 条例第23条に規定する届出を要するその他の事由は、次に掲げるものとする。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第4章 市指定民俗文化財
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
2 前項の届出は、その異動のあった日から30日以内に行わなければならない。
(維持の措置の範囲)
第34条 条例第38条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の現状(指定後に現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。
(2) 市指定史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 市選定保存技術
第7章 雑則
(指定台帳)
第39条 教育委員会は、市指定の文化財の台帳を備え、必要な事項を記入しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。