○豊後大野市図書館協議会規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市図書館条例(平成17年豊後大野市条例第115号)第5条に規定する豊後大野市図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、豊後大野市図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、館長に対して意見を述べるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議長は、委員長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市図書館協議会規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第23号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第23号