○豊後大野市公民館運営審議会規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び豊後大野市公民館条例(平成17年豊後大野市条例第114号)に定めるもののほか、豊後大野市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定め、その任期は2年とする。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回開催し、臨時会は必要に応じて開催する。
3 会議は、豊後大野市教育長が招集する。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。