○豊後大野市公民館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市公民館条例(平成17年豊後大野市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 豊後大野市公民館(以下「公民館」という。)の維持管理を行うため管理者を置く。
2 管理者は、中央公民館長(以下「館長」という。)をもって充てる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第4条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用申込みの受付)
第5条 公民館の施設及び設備を利用しようとする者は、あらかじめ公民館施設・設備利用許可申請書に使用料を添え、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、当該使用料を別に指定する日までに納付させることができる。
2 教育委員会は、申請書を受理し、利用許可書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。