○豊後大野市公民館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市公民館条例(平成17年豊後大野市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 豊後大野市公民館(以下「公民館」という。)の維持管理を行うため管理者を置く。

2 管理者は、中央公民館長(以下「館長」という。)をもって充てる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第4条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用申込みの受付)

第5条 公民館の施設及び設備を利用しようとする者は、あらかじめ公民館施設・設備利用許可申請書に使用料を添え、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、当該使用料を別に指定する日までに納付させることができる。

2 教育委員会は、申請書を受理し、利用許可書を交付するものとする。

(読替規定)

第6条 条例第16条の規定により指定管理者が公民館の管理を行う場合においては、第3条及び第4条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町立公民館管理規則(昭和50年三重町教育委員会規則第1号)、公民館管理規則(昭和48年清川村規則第5号)、緒方町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年緒方町教育委員会規則第2号)、公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年朝地町教育委員会規則第19号)、千歳村中央公民館使用規則(昭和51年千歳村教育委員会規則第2号)又は犬飼町公民館使用規則(昭和62年犬飼町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市公民館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第20号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
令和元年6月25日 教育委員会規則第1号
令和2年7月27日 教育委員会規則第6号