○豊後大野市公民館条例

平成17年3月31日

条例第114号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、豊後大野市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 公民館の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

豊後大野市中央公民館

豊後大野市三重町市場1200番地

三重町

豊後大野市清川公民館

豊後大野市清川町砂田810番地

清川町

豊後大野市緒方公民館

豊後大野市緒方町馬場41番地1

緒方町

豊後大野市朝地公民館

豊後大野市朝地町坪泉494番地

朝地町

豊後大野市大野公民館

豊後大野市大野町田中81番地1

大野町

豊後大野市千歳公民館

豊後大野市千歳町新殿706番地1

千歳町

豊後大野市犬飼公民館

豊後大野市犬飼町田原1476番地

犬飼町

2 豊後大野市中央公民館は、前項の所管区域のほか、全市域にわたる事業その他適当と認められる事業を行うとともに、公民館相互の連絡調整を図る。

(職員)

第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、豊後大野市公民館運営審議会(以下「公民館運営審議会」という。)を置く。

(公民館運営審議会の委員)

第5条 公民館運営審議会の委員(以下この条において「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(利用の許可)

第6条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 公民館の事業に支障があるとき。

(4) 営利を目的とする事業であるとき。

(5) 特定の政党、選挙候補者、宗教又は教団を支持支援する事業であるとき。

(6) その他使用させることが不適当であるとき。

(利用の条件)

第8条 教育委員会は、公民館の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他について管理上必要な利用条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公民館を許可を受けた目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 利用の許可に基づく条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者で次の各号のいずれかに該当するものは、使用料を徴収しない。

(1) 市又は教育委員会が主催するもの

(2) 市又は教育委員会が後援し、及び教育委員会の認めた社会教育団体及び学校教育関係団体の主催するもの

(3) その他特に教育委員会が認めたもの

(使用料の減免等)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合において、教育委員会が認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、公民館の利用が終わったときは、速やかに原状に回復しその利用場所及び設備を清掃整頓し、館長に届け出なければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用の許可に関する業務

(2) 法第22条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が公民館の管理運営上必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第18条 指定管理者が管理する公民館の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(準用規定)

第19条 第6条から第8条まで、第10条第11条第13条第14条及び第15条第2項の規定は、第16条の規定により指定管理者が公民館の管理を行う場合について準用する。この場合において、第6条から第8条まで、第10条第11条第13条第14条及び第15条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条及び第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第20条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年三重町条例第420号)、清川村中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年清川村条例第7号)、緒方町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年緒方町条例第15号)、公民館の設置及び管理に関する条例(昭和52年朝地町条例第16号)、公民館設置及び管理に関する条例(昭和46年大野町条例第18号)、千歳村公民館設置条例(昭和31年千歳村条例第4号)又は公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年犬飼町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月26日条例第300号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第21号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成21年教委規則第5号で平成21年6月1日から施行)

(平成24年3月28日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成25年教委規則第3号で平成25年2月12日から施行)

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

25 第25条の規定による改正後の豊後大野市公民館条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表(2)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第11条に2号を加える改正規定、第13条の改正規定、第14条の改正規定、第15条第2項の改正規定及び第18条を第22条とし、第17条を第21条とし、第16条を第20条とし、第15条の次に4条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第8号で、別表(2)の改正規定は、令和2年8月1日から、別表(4)の改正規定は、令和2年9月1日から、第2条の表の改正規定のうち豊後大野市千歳公民館に関する部分及び別表(6)の改正規定は、令和2年9月7日から、第2条の表の改正規定のうち豊後大野市緒方公民館に関する部分及び別表(3)の改正規定は、令和2年10月19日から施行)

(適用区分)

2 改正後の別表(2)から別表(4)まで及び別表(6)の規定は、別表の改正規定の施行の日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第3号で、第2条の表の改正規定のうち豊後大野市大野公民館に関する部分及び別表(5)の改正規定は、令和3年3月1日から、別表(7)の改正規定は、令和3年4月20日から施行)

(適用区分)

2 改正後の別表(5)及び別表(7)の規定は、別表の改正規定の施行の日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

公民館使用料

(1) 中央公民館

区分

利用時間

室使用料

冷暖房使用料

視聴覚室

美術工芸室

調理室

音楽室

午前8時30分から正午まで

770円

440円

正午から午後5時まで

770円

440円

午後5時から午後10時まで

880円

440円

午前8時30分から午後10時まで

2,420円

1,320円

第1会議室

第2会議室

和室1

和室2

午前8時30分から正午まで

550円

330円

正午から午後5時まで

550円

330円

午後5時から午後10時まで

660円

330円

午前8時30分から午後10時まで

1,760円

990円

第3会議室

第4会議室

午前8時30分から正午まで

440円

220円

正午から午後5時まで

440円

220円

午後5時から午後10時まで

550円

220円

午前8時30分から午後10時まで

1,430円

660円

(2) 清川公民館

区分

利用時間

室使用料

冷暖房使用料

調理室

午前8時30分から正午まで

770円

440円

正午から午後5時まで

770円

440円

午後5時から午後10時まで

880円

440円

午前8時30分から午後10時まで

2,420円

1,320円

視聴覚室

会議室

音楽室

午前8時30分から正午まで

550円

330円

正午から午後5時まで

550円

330円

午後5時から午後10時まで

660円

330円

午前8時30分から午後10時まで

1,760円

990円

和室1

和室2

午前8時30分から正午まで

440円

220円

正午から午後5時まで

440円

220円

午後5時から午後10時まで

550円

220円

午前8時30分から午後10時まで

1,430円

660円

(3) 緒方公民館

区分

利用時間

室使用料

冷暖房使用料

ホール

午前8時30分から正午まで

2,200円

2,200円

正午から午後5時まで

2,200円

2,200円

午後5時から午後10時まで

2,200円

2,200円

午前8時30分から午後10時まで

6,600円

6,600円

音楽室

調理室

午前8時30分から正午まで

770円

440円

正午から午後5時まで

770円

440円

午後5時から午後10時まで

880円

440円

午前8時30分から午後10時まで

2,420円

1,320円

視聴覚室

会議室

和室

午前8時30分から正午まで

550円

330円

正午から午後5時まで

550円

330円

午後5時から午後10時まで

660円

330円

午前8時30分から午後10時まで

1,760円

990円

(4) 朝地公民館

区分

利用時間

室使用料

冷暖房使用料

ホール

午前8時30分から正午まで

2,200円

2,200円

正午から午後5時まで

2,200円

2,200円

午後5時から午後10時まで

2,200円

2,200円

午前8時30分から午後10時まで

6,600円

6,600円

調理室

午前8時30分から正午まで

770円

440円

正午から午後5時まで

770円

440円

午後5時から午後10時まで

880円

440円

午前8時30分から午後10時まで

2,420円

1,320円

研修室(大)

視聴覚室

和室(大)

午前8時30分から正午まで

550円

330円

正午から午後5時まで

550円

330円

午後5時から午後10時まで

660円

330円

午前8時30分から午後10時まで

1,760円

990円

研修室(小)

和室(小)

茶室

午前8時30分から正午まで

440円

220円

正午から午後5時まで

440円

220円

午後5時から午後10時まで

550円

220円

午前8時30分から午後10時まで

1,430円

660円

(5) 大野公民館

区分

利用時間

室使用料

冷暖房使用料

ホール

午前8時30分から正午まで

2,200円

2,200円

正午から午後5時まで

2,200円

2,200円

午後5時から午後10時まで

2,200円

2,200円

午前8時30分から午後10時まで

6,600円

6,600円

音楽室

調理室

午前8時30分から正午まで

770円

440円

正午から午後5時まで

770円

440円

午後5時から午後10時まで

880円

440円

午前8時30分から午後10時まで

2,420円

1,320円

視聴覚室

会議室

和室

午前8時30分から正午まで

550円

330円

正午から午後5時まで

550円

330円

午後5時から午後10時まで

660円

330円

午前8時30分から午後10時まで

1,760円

990円

(6) 千歳公民館

区分

利用時間

室使用料

冷暖房使用料

ホール

午前8時30分から正午まで

2,200円

2,200円

正午から午後5時まで

2,200円

2,200円

午後5時から午後10時まで

2,200円

2,200円

午前8時30分から午後10時まで

6,600円

6,600円

調理室

午前8時30分から正午まで

770円

440円

正午から午後5時まで

770円

440円

午後5時から午後10時まで

880円

440円

午前8時30分から午後10時まで

2,420円

1,320円

視聴覚室

会議室3

会議室4

音楽室

和室1

午前8時30分から正午まで

550円

330円

正午から午後5時まで

550円

330円

午後5時から午後10時まで

660円

330円

午前8時30分から午後10時まで

1,760円

990円

会議室1

会議室2

和室2

午前8時30分から正午まで

440円

220円

正午から午後5時まで

440円

220円

午後5時から午後10時まで

550円

220円

午前8時30分から午後10時まで

1,430円

660円

(7) 犬飼公民館

区分

利用時間

室使用料

冷暖房使用料

ホール

午前8時30分から正午まで

2,200円

2,200円

正午から午後5時まで

2,200円

2,200円

午後5時から午後10時まで

2,200円

2,200円

午前8時30分から午後10時まで

6,600円

6,600円

音楽室

調理室

午前8時30分から正午まで

770円

440円

正午から午後5時まで

770円

440円

午後5時から午後10時まで

880円

440円

午前8時30分から午後10時まで

2,420円

1,320円

視聴覚室

会議室

和室

午前8時30分から正午まで

550円

330円

正午から午後5時まで

550円

330円

午後5時から午後10時まで

660円

330円

午前8時30分から午後10時まで

1,760円

990円

備考

1 利用時間がこの表の利用時間欄に定める時間区分の当該時間数に満たない場合であっても、使用料の減額は行わない。

2 教育委員会が第6条の規定に基づく利用の許可をする場合において、その利用がこの表の利用時間欄(以下「利用時間欄」という。)に定める時間区分により難いと認めるときその他特に必要があると認めるときは、1時間を単位として利用の許可をすることができるものとする。この場合において、当該利用に係る1時間当たりの使用料は、利用時間欄の時間区分(「午前8時30分から午後10時まで」の区分を除く。)ごとに定める室使用料及び冷暖房使用料それぞれの3分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

3 電気器具(オーブン)・電磁調理器等、ガス設備を利用する場合は、半日当たり520円を徴収する。ただし、1時間を単位として利用の許可をする場合は、備考2後段の規定を準用する。

豊後大野市公民館条例

平成17年3月31日 条例第114号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第114号
平成17年12月26日 条例第300号
平成18年3月31日 条例第47号
平成19年3月27日 条例第23号
平成21年3月16日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第51号
平成25年12月24日 条例第78号
平成27年3月25日 条例第26号
令和元年7月10日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第26号
令和2年6月26日 条例第23号
令和2年12月18日 条例第39号