○豊後大野市社会教育委員の会議規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市社会教育委員条例(平成17年豊後大野市条例第113号)第5条の規定による合議体としての委員会(「豊後大野市社会教育委員の会議」という。以下「委員の会議」と略称する。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議に委員長及び副委員長1人を置き、社会教育委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員の会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて開催する。
2 会議は、教育長が招集し、委員長がその議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員の会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員の会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員の会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。