○豊後大野市学校給食運営委員会規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市学校給食共同調理場条例(平成17年豊後大野市条例第112号)第5条に規定する豊後大野市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 給食費に関すること。
(2) その他運営上必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる教育委員会が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学校長2人
(2) 幼稚園PTA代表1人
(3) 小学校PTA代表2人
(4) 中学校PTA代表2人
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、年2回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。