○豊後大野市学校給食共同調理場運営規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 豊後大野市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営及び事務取扱いは、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(運営)
第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、豊後大野市学校給食共同調理場条例(平成17年豊後大野市条例第112号。以下「条例」という。)第1条に掲げる幼稚園児、小中学校児童・生徒の学校給食のための共同調理を目的として、昼食を給食する。
(業務)
第3条 共同調理場が行う業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給食の献立、調理及び運搬に関すること。
(2) 給食器具等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(3) 給食の調理及び配送に係る衛生管理に関すること。
(4) 食品及び設備の衛生管理に関すること。
(5) 給食指導の計画、実施及び各家庭に対する啓発連絡に関すること。
(6) 給食を推進向上するための調査及び研究に関すること。
(7) その他共同調理場に関すること。
(事務)
第4条 条例第4条に定めるもののほか、職員の業務は、次のとおりとする。
(1) 学校栄養職員は、主として次に掲げる業務を担当する。
ア 献立表の作成
イ 栄養価計算及び衛生管理
ウ 調理指導
エ 給食に関する指導
(2) 調理員は、主として次に掲げる業務を担当する。
ア 購入物資の鮮度、数量及び品質の検査
イ 給食の調理及び配缶
ウ 食器、食缶、器具類の洗浄、消毒及び保管
エ 共同調理場内の清掃、整頓及び消毒
(3) 運転手は、主として次に掲げる業務を担当する。
ア 運搬車の整備
イ 給食の配送及び食器類の回収
ウ その他補助的業務
2 前項の業務を定められた職員は、学校給食の重要性を認識し、相互に協力し、共同調理場の円滑な運営を図るよう努力しなければならない。
(給食費)
第5条 学校給食に係る幼稚園児、小中学校児童・生徒及び関係職員の給食費は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園児及び関係職員1人当たりの年額 48,000円
(月額4,000円×12か月)
(2) 小学校児童1人当たりの年額 51,600円
(月額4,300円×12か月)
(3) 中学校生徒(3年生を除く。)1人当たりの年額 55,200円
(月額4,600円×12か月)
(4) 中学校3年生1人当たりの年額 52,200円
(月額4,600円×11か月、3月分1,600円)
(5) 小学校、中学校及び共同調理場の関係職員1人当たりの年額 55,200円
(月額4,600円×12か月)
2 前項第1号に規定する幼稚園児のうち、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第13条第4項第3号イ又はロに該当するもの1人当たりの年額 12,000円(月額1,000円×12か月)
第6条 幼稚園児、小中学校児童・生徒の保護者及び関係職員は口座振替又は納入通知書により、前条に定める給食費を納入しなければならない。
2 給食費は、口座振替により納付する場合は指定された日までに、納入通知書により納付する場合は毎月末日までにその月分を納入するものとする。ただし、12月分については、同月の25日までに納入するものとする。
3 前項に規定する末日又は12月25日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
4 幼稚園児、小中学校児童・生徒の保護者及び関係職員が納期限までに給食費を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
5 幼稚園児、小中学校児童・生徒及び関係職員が、5日以上連続して欠席又は欠勤した場合の給食費は、その日数に給食費の1食当たりの単価を乗じて得た額を減額することができる。ただし、当該学校園児、児童・生徒の保護者又は当該学校が、欠席又は欠勤について、あらかじめ豊後大野市教育委員会に届け出た場合に限るものとする。
6 前項における給食費の1食当たりの単価は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園児及び関係職員 250円(ただし、運営基準第13条第4項第3号イ又はロに該当する幼稚園児にあっては、62円)
(2) 小学校児童 260円
(3) 中学校生徒 280円
(4) 小学校、中学校及び共同調理場の関係職員 280円
(献立表)
第7条 学校栄養職員は、献立表を作成し、月の初めまでに各幼稚園及び学校に印刷配布する。
(契約の取消し)
第8条 納入物資に不良品又は数量の不足その他不適格品があったときは、学校栄養職員及び調理員は、返品又は取替えを要求し、又は納入を拒否することができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町学校給食共同調理場運営要綱(昭和44年三重町制定)、緒方町学校給食共同調理場管理規則(昭和44年緒方町教育委員会規則第8号)、緒方町学校給食共同調理場運営規程(平成13年緒方町教育委員会規程第2号)、朝地町学校給食共同調理場運営規則(昭和47年朝地町教育委員会規則第15号)、大野町学校給食共同調理場管理規則(昭和50年大野町教育委員会規則第2号)又は犬飼町学校給食センター運営規程(平成7年犬飼町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令和2年度の給食費の徴収に係る特例措置)
3 第6条第1項の規定にかかわらず、幼稚園児及び小中学校児童・生徒の保護者は、令和2年4月から8月までの間の学校給食に係る幼稚園児及び小中学校児童・生徒の給食費の納入を要しない。
(令和4年度の給食費の徴収に係る特例措置)
6 第6条第1項の規定にかかわらず、小中学校児童・生徒の保護者は、令和4年7月から令和5年3月までの間の学校給食に係る小中学校児童・生徒の給食費の納入を要しない。
(令和5年度の給食費の徴収に係る特例措置)
7 第6条第1項の規定にかかわらず、小中学校児童・生徒の保護者は、令和5年7月から令和6年3月までの間の学校給食に係る小中学校児童・生徒の給食費の納入を要しない。
(令和6年度の給食費の徴収に係る特例措置)
8 第6条第1項の規定にかかわらず、小中学校児童・生徒の保護者は、令和6年4月から令和6年9月までの間の学校給食に係る小中学校児童・生徒の給食費の納入を要しない。
(令和6年10月以後の給食費の徴収に係る特例措置)
9 第6条第1項の規定にかかわらず、小中学校児童・生徒の保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者を除く。)は、令和6年10月から当分の間、学校給食に係る小中学校児童・生徒の給食費の納入を要しない。
附則(平成26年1月23日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の規定は、平成26年度以後の給食費について適用し、平成25年度分までの給食費については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月18日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日教委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年1月30日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の規定は、令和5年度以後の給食費について適用し、令和4年度分までの給食費については、なお従前の例による。
(令和5年度の給食費に係る特例措置)
3 この訓令による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、幼稚園児及び小中学校児童・生徒の給食費は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園児1人当たりの年額 46,800円
(月額3,900円×12か月)
(2) 小学校児童1人当たりの年額 48,000円
(月額4,000円×12か月)
(3) 中学校生徒(3年生を除く。)1人当たりの年額 51,600円
(月額4,300円×12か月)
(4) 中学校3年生1人当たりの年額 48,900円
(月額4,300円×11か月、3月分1,600円)
4 この訓令による改正後の第6条第6項の規定にかかわらず、同条第5項の規定により給食費を減額する場合における給食費の1食当たりの単価は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園児 230円(ただし、基準条例第13条第4項第3号ア又はイに該当する幼稚園児にあっては57円)
(2) 小学校児童 240円
(3) 中学校生徒 260円
附則(令和5年3月16日教委訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年5月31日教委訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年11月28日教委訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日教委訓令第6号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。