○豊後大野市結核対策委員会要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒に対する結核健診を適正かつ円滑に実施することを目的とし、豊後大野市結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 学校における結核健診の実施状況及び結果の把握
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討
(3) 学校における患者発生時の対策の検討
(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討
(5) その他対策委員会の設置目的達成に必要な事項
(組織及び委員)
第3条 対策委員会は、次に掲げる者のうちから12人以内の委員をもって組織し、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 三重保健所の者(所長及び保健指導担当課長)
(2) 結核に関し専門的知識を有する者(学校医又は医師会代表者)
(3) 校長の代表者
(4) 養護教諭の代表者
(5) 教育委員会の代表者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、役職指定の委員の任期は、その役職の在任期間中とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。