○豊後大野市就学支援委員会規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 特別支援を必要とする学齢児童及び生徒に対し、障害の種別・程度の的確な判定及び就学指導により、その能力及び特性に応ずる適切な教育を行い、教育の機会均等の確保を図るため、豊後大野市教育委員会に豊後大野市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の円滑な運営を図るため、学校教育課に事務局を置く。

(業務)

第2条 委員会は、前条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 障害のある児童・生徒の適切な就学指導に係る判定及び助言

(2) 専門医の医学的診断の実施に係る助言

(3) 特別支援教育の推進及び啓発

(4) その他目的達成に必要な事項

2 事務局は、次の業務を行う。

(1) 特別支援を必要とする児童・生徒の名簿作成

(2) 教育相談部会の実施

(3) 個別の調査、検査、観察等による就学指導資料の作成

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 医師(小児科2人)

(2) 校長会代表(小学校1人、中学校1人)

(3) 民生児童委員(民生児童委員1人、主任児童委員1人)

(4) 大分県立竹田支援学校関係教員

(5) 障害福祉担当課長

(6) 保健師

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。

4 会長は、委員会を代表し、会務を統轄する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に、第2条第1項に規定する業務を分担させるため、次の部会を置くことができる。

(1) 三重教育相談部会

(2) 清川・緒方教育相談部会

(3) 朝地・大野教育相談部会

(4) 千歳・犬飼教育相談部会

2 前項の部会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 域内の校長

(2) 特別支援教育に係る教諭

(3) 対象児在園(所)

(4) 保健師

(5) 主任児童委員

(6) 大分県立竹田支援学校関係教員

(7) 学校教育課担当者

3 部会は、事務局が招集する。

4 部会は、調査結果を委員会に提出するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年5月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

豊後大野市就学支援委員会規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第15号
平成18年5月23日 教育委員会規則第9号
平成21年10月28日 教育委員会規則第7号
平成22年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年2月17日 教育委員会規則第2号