○豊後大野市就学支援委員会規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 特別支援を必要とする学齢児童及び生徒に対し、障害の種別・程度の的確な判定及び就学指導により、その能力及び特性に応ずる適切な教育を行い、教育の機会均等の確保を図るため、豊後大野市教育委員会に豊後大野市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の円滑な運営を図るため、学校教育課に事務局を置く。
(業務)
第2条 委員会は、前条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 障害のある児童・生徒の適切な就学指導に係る判定及び助言
(2) 専門医の医学的診断の実施に係る助言
(3) 特別支援教育の推進及び啓発
(4) その他目的達成に必要な事項
2 事務局は、次の業務を行う。
(1) 特別支援を必要とする児童・生徒の名簿作成
(2) 教育相談部会の実施
(3) 個別の調査、検査、観察等による就学指導資料の作成
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 医師(小児科2人)
(2) 校長会代表(小学校1人、中学校1人)
(3) 民生児童委員(民生児童委員1人、主任児童委員1人)
(4) 大分県立竹田支援学校関係教員
(5) 障害福祉担当課長
(6) 保健師
(7) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、委員会を代表し、会務を統轄する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に、第2条第1項に規定する業務を分担させるため、次の部会を置くことができる。
(1) 三重教育相談部会
(2) 清川・緒方教育相談部会
(3) 朝地・大野教育相談部会
(4) 千歳・犬飼教育相談部会
2 前項の部会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 域内の校長
(2) 特別支援教育に係る教諭
(3) 対象児在園(所)長
(4) 保健師
(5) 主任児童委員
(6) 大分県立竹田支援学校関係教員
(7) 学校教育課担当者
3 部会は、事務局が招集する。
4 部会は、調査結果を委員会に提出するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年5月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。