○豊後大野市就学援助事務取扱規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第14号
(趣旨)
第1条 豊後大野市に住所を有する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の就学援助に関する事務は、豊後大野市児童生徒就学援助規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第14号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(就学援助事務取扱いの基本原則)
第2条 就学援助事務の取扱いに当たっては、児童生徒への教育的配慮及び個人情報の保護に努めなければならない。
(就学援助事務管理者)
第3条 就学援助を受ける児童生徒が通学する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に、就学援助事務管理者を置く。
2 就学援助事務管理者は、校長をもって充てる。
3 就学援助事務管理者は、その学校における就学援助事務を統括する。
(就学援助事務取扱者)
第4条 学校に、校内就学援助事務取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、学校事務職員をもって充てる。学校事務職員が不在の学校にあっては、就学援助事務管理者が指定する職員をもってこれに充てる。
3 取扱者は、就学援助事務管理者の指揮監督の下に、学級担任等の協力を得て、校内就学援助事務を行うものとする。
(学級担任等)
第5条 学級担任及び豊後大野市立学校管理運営規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第10号)第27条に規定する校務の分掌により定められた職員(以下「担当職員」という。)は、前条第3項の規定による取扱者の求めに応じて事務を処理する。
(認定申請に係る事務)
第6条 就学援助に係る児童生徒の認定申請に関する事務は、次に掲げるものをいい、別表第1に定めるところにより処理する。
(1) 就学援助制度の広報に関すること。
(2) 児童生徒の就学援助制度適用に係る情報収集に関すること。
(3) 就学援助受給申請に関すること。
(4) その他認定申請に関し必要な事務
(受領、支給及び精算に関する事務)
第7条 就学援助費の受領、支給及び精算に関する事務は、次に掲げるものをいい、別表第2に定めるところにより処理する。
(1) 委任状に関すること。
(2) 実績報告に関すること。
(3) その他受領、支給及び精算に関し必要な事務。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、就学援助事務の取り扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日教委訓令第7号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
認定申請に係る事務
事項 | 担当者 | |
1 就学援助制度の広報に関すること。 | 1 文書の作成 2 保護者への周知 | 取扱者 学級担任 担当職員 |
2 児童生徒の就学援助制度適用に係る情報収集に関すること。 | 児童生徒の家庭状況及び学校納付金の納付状況の把握 | 学級担任 担当職員 |
3 就学援助受給申請に関すること。 | 1 就学援助受給申請書の受領 2 就学援助受給申請書の校長意見の記載 | 取扱者 校長 |
4 その他認定申請に関し必要な事務 | 1 追加認定に伴う事務 2 取消しに伴う事務 | 取扱者 |
別表第2(第7条関係)
受領、支給及び精算に係る事務
事項 | 担当者 | |
1 委任状に関すること。 | 1 保護者の受領方法の確認 2 委任状の受理 | 取扱者 |
2 実績報告に関すること。 | 1 実績報告の作成 2 戻入等の精算手続 | 取扱者 |
3 その他受領、支給及び精算に関し必要な事務 | 取扱者 |