○豊後大野市立学校情報取扱規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 豊後大野市立小学校、中学校及び学校支援センター(以下、「学校等」という。)の保有する情報の公開及び個人情報の取扱いについては、法令、豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号)及び豊後大野市個人情報保護条例(平成17年豊後大野市条例第14号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「情報」とは、豊後大野市立学校文書取扱規程(平成17年豊後大野市教育委員会訓令第8号)第5条に定めるものをいう。
(解釈及び運用)
第3条 学校等は、住民等の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの訓令を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、学校等は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(情報管理者)
第4条 学校等に情報管理者を置く。
2 情報管理者は、学校においては校長をもって充て、学校支援センター(以下「センター」という。)においては所長をもって充てる。
3 情報管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 情報の取扱いの総括的な管理に関すること。
(2) 情報の積極的な提供及び個人情報の保護に関すること。
(3) 情報の取扱いに関する職員への研修に関すること。
(情報取扱者)
第5条 学校等に情報取扱者を置く。
2 情報取扱者は、学校事務職員をもって充て、センター又は学校事務職員不在の学校にあっては、情報管理者が指定する職員をもって充てる。
3 情報取扱者は、情報管理者の監督を受け、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 情報管理者の事務の補佐に関すること。
(2) 情報の収集、保管、利用、提供及び廃棄に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報の取扱いに関すること。
(承認)
第6条 情報管理者が不在で職員が情報の取扱いを行う場合は、必要に応じて情報取扱者を経て情報管理者の承認を受けなければならない。
(公開できない情報)
第7条 学校等は、別表に掲げる情報については公開することができない。ただし、請求者本人に関する情報については、この限りでない。
2 前項に掲げる公開しない情報について、情報管理者の判断により難いときは、教育長が指導、助言を行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、学校等における情報の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
文書名(表簿) | 文書名(往復文書) | 文書名(校内文書) |
準要保護候補者名簿 | 就学援助のうち個人情報文書 | 児童生徒個人(家庭)調査表 |
準要保護世帯票 | 入学予定者名簿 | 学校保健(健康)調査 |
卒業証書授与台帳 | 転学、転入学のうち個人情報文書 | 児童生徒名簿 |
指導要録 | 遠距離通学生徒名簿 | 地区児童生徒名簿 |
指導要録抄本 | 長期欠席生徒通知 | 部活動生徒名簿 |
除籍簿 | 交通遺児調査票 | 自転車・バス等通学者名簿 |
出席簿 | 届・申請のうち個人情報文書 | 各種児童生徒連絡網 |
児童生徒健康診断票 | 共済のうち個人情報文書 | 児童生徒体力測定結果 |
児童生徒賞罰録 | 互助会のうち個人情報文書 | 進路希望調査 |
職員名簿 | 調査統計のうち個人情報文書 | 児童生徒の成績・評価に関するもの |
辞令写簿 | 税務のうち個人情報文書 | 教務手帳 |
勤務記録カード | 児童手当のうち個人情報文書 | 指導案で個人に関するもの |
人事給与原票 | 人事・給与のうち個人情報文書 | 校内就学適正指導委員会資料 |
給料個人調査票 | 転任関係書類送付書 | 個人に対する指導上のアンケート(いじめ、生活指導、人権、同和教育等) |
各種認定簿(扶養、通勤、住居、単身赴任、多学年手当) | 事故報告書(児童生徒・教職員) | |
給与支給明細書 | 免許状授与申請 | 職員連絡網 |
特殊勤務実績整理簿 | 営利企業従事許可願 | 動静表 |
時間外勤務命令簿 | 兼職承認申請 |
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職員健康(成人病)診断票 | 内申書 |
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自家用自動車使用申請書 | 退職関係文書 |
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旧職員履歴書 | 改姓届 |
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鍵台帳 | 死亡届 |
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寄附採納簿 | 学校施設利用許可申請書 |
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