○豊後大野市立学校における事務の専決に関する規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市立小学校、中学校及び学校支援センターにおける事務の円滑かつ能率的な執行を図るため、校長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、校長の権限に属する事務をあらかじめ認められた範囲内において指定された職員が常時校長に代わって決裁することをいう。

(学校事務職員の専決事項)

第3条 校長の権限に属する事務のうち学校事務職員に専決させる事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 児童生徒の証明に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか定例的かつ軽易な事項を処理すること。

(学校支援センター所長の専決事項)

第4条 校長の権限に属する事務のうち学校支援センター所長(以下「所長」という。)に専決させる事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 電子計算組織による人事給与事務を処理すること。

(2) 職員の給与に係る軽易な証明を行うこと。

(3) 公立学校共済組合及び大分県教職員互助会事務に係る内容証明を行うこと。

(4) 教科書事務に係る証明及び処理に関すること。

(5) 文書事務のうち、軽易かつ定例的な調査統計・届・申請に関すること。

(6) 文書事務のうち、文書の保存・廃棄に関すること。

(7) 豊後大野市学校管理運営規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)に基づく校長承認事項の事務処理に関すること。

(8) 規則に基づく各種届・申請の事務処理に関すること。

(9) 昇給管理の事務処理に関すること。

(10) 非常勤職員の勤務証明に関すること。

(11) 就学援助事務処理に関すること。

(12) 財務事務のうち、補助金申請に関すること。

(13) 財務事務のうち、市嘱託職員の賃金計算書の証明に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(重要専決事項の処理)

第5条 学校事務職員及び所長は、前2条に定める事務(以下「専決事務」という。)であっても、当該事務が次の各号のいずれかに該当するときは、校長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が特に重要であり、校長の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生じるおそれがあると認められるとき。

(専決事務に関する報告等)

第6条 学校事務職員及び所長は、専決事務のうち特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して校長に報告しなければならない。

2 校長は、必要に応じて専決事務の処理について指示をし、又は報告を徴することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、専決事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

豊後大野市立学校における事務の専決に関する規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第12号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第5号