○豊後大野市立学校証明事務取扱規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 豊後大野市立小学校、中学校及び学校支援センター(以下「学校等」という。)における児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)及び教職員の証明に関する事務(以下「証明事務」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(証明事務管理者)
第2条 学校等に証明事務管理者を置く。
2 証明事務管理者は、学校にあっては校長をもって充て、学校支援センター(以下「センター」という。)にあっては所長をもって充てる。
3 証明事務管理者は、その学校等における証明事務を統括する。
(証明事務取扱者)
第3条 学校等に、証明事務取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、学校にあっては、学校事務職員をもって充て、センター又は学校事務職員が不在の学校にあっては、証明事務管理者が指定する職員をもってこれに充てる。
3 取扱者は、証明事務管理者の監督を受け、証明事務を行うものとする。
(人事に関する証明事務の内容)
第4条 人事に関する証明事務は、次に掲げる事務をいう。
(1) 勤務記録カードの原本証明
(2) 内申書の免許状の原本証明
(3) 免許状の申請に必要な各種証明
(4) その他人事に関する各種証明
(給与に関する証明事務の内容)
第5条 給与に関する証明事務は、次に掲げる事務をいう。
(1) 源泉徴収票の証明
(2) 育休者の予定給与額の証明
(3) その他給与に関する各種証明
(児童生徒に関する証明事務の内容)
第6条 児童生徒に関する証明事務は、次に掲げる事務をいう。
(1) 在学、卒業及び成績証明
(2) 通学、学割証明
(3) その他児童生徒に関する各種証明
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、証明事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。