○豊後大野市立学校管理運営規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動(第2条―第10条)

第3章 児童・生徒(第11条―第13条)

第4章 職員等及び学校組織(第14条―第28条の2)

第5章 職員の服務(第29条―第32条)

第6章 管理及び運営(第33条・第34条)

第7章 施設、設備の管理(第35条―第40条)

第8章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、豊後大野市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の自主的かつ自律的な管理運営の基本的事項について定め、正常な学校の経営に資することを目的とする。

第2章 教育活動

(学期)

第2条 学校の学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定により難いときは、校長は教育委員会の承認を得て学期を変更することができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から同月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に定める日

2 校長は、前項第3号から第6号までに掲げる休業日について当該各号の規定により難い事由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、当該各号の休業日の日数を通算した日数の範囲内でその時期又は日数を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日(前項の規定により変更した場合にあっては、変更後の休業日)に授業を行うことができる。この場合において、当該授業を行った休業日を授業日とみなす。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日と休業日を繰り替えることができる。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事情を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(教育課程)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により校長が編成する。

2 校長は、学年始めにその年度に実施する教育課程について、次の事項を具して教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学年別各教科・科目及び各教科以外の教育活動の時間配当

(3) 学習指導計画及び生活指導計画の大綱

(教材の取扱い)

第5条 学校は有益適正と認めた教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。以下同じ。)については、進んでこれを使用して教育内容の充実を図らなければならない。

2 前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教科書)

第6条 学校の教科用図書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 前項の教科用図書以外の図書であっても、文部科学大臣の定めるところにより特殊学級等の教育に適切と認められる図書は、教育委員会の採択により使用することができる。

(準教科書の届出)

第7条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(その他の教材の届出)

第8条 学校が教育計画に基づき学年又は学級の児童・生徒全員に対して教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書を継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(学校行事の計画及び届出)

第9条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(学校以外の施設の利用)

第10条 学校の施設以外の施設を長期にわたって教育に利用する場合には、校長はあらかじめ次の事項を教育委員会に届け出るものとする。

(1) 利用目的及び理由

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 利用期間

第3章 児童・生徒

(原級留置、出席停止)

第11条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原級に留め置くことができる。

2 校長は、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、当該児童・生徒の保護者に対して、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前2項に規定する措置を行ったときは、当該事項について直ちに教育委員会に報告しなければならない。

4 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒がある場合は、その保護者に対して、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

5 校長は、前項に規定する児童・生徒がある場合は、児童・生徒の性行不良等による出席停止措置についての意見書(別記様式)により、教育委員会に出席停止についての意見を具申するものとする。

6 教育委員会は、前項の意見書が提出されたときは、当該事項について審議し、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

7 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(事故の報告)

第12条 児童・生徒の傷害又は死亡事故並びに集団的疾病等が発生したときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

(就学援助)

第13条 教育委員会は経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して必要な援助を行うものとする。

第4章 職員等及び学校組織

(職員)

第14条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

6 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

7 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等)

第15条 学校に教務主任、研究主任、学年主任及び保健主事(以下この条において「教務主任等」という。)を置く。ただし、小学校にあっては1学年3学級未満の場合、中学校にあっては1学年4学級未満の場合は、学年主任を置かないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは教務主任等を置かないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指導教諭を置くときその他特別の事情があるときは研究主任を置かないことができる。

4 教務主任、研究主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

5 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって充てる。

6 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主任)

第16条 小学校に生徒指導主任を置く。ただし、生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別な事情があるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主任は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生活指導計画の立案、その他の生活指導に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第17条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、生徒指導主事又は進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(教務主任等の発令)

第18条 第15条に規定する教務主任、研究主任、学年主任及び保健主事、第16条に規定する生徒指導主任並びに前条に規定する生徒指導主事及び進路指導主事(次条及び第20条において「教務主任等」という。)は、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(その他の主任等)

第19条 学校においては、教務主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等(次項及び次条において「その他の主任等」という。)を置くことができる。

2 その他の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第20条 教務主任等及びその他の主任等の任期は、1年とする。ただし、年度の途中に命ぜられた者の任期は、当該年度の残りの期間とする。

2 前項に規定する教務主任等及びその他の主任等は、再任されることができる。

(司書教諭)

第21条 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、当分の間、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学校事務職員)

第22条 学校に置く事務職員(以下「学校事務職員」という。)は、主幹、副主幹、主査若しくは専門員、主任又は主事とする。

2 学校事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 学校事務職員の職務内容は、別表第1のとおりとする。

(学校支援センター)

第22条の2 別表第2に掲げる拠点校及び連携校における別表第3に掲げる事務を集中的に処理するため、学校支援センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターの名称及び設置場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊後大野市東部学校支援センター 豊後大野市立三重中学校

(2) 豊後大野市西部学校支援センター 豊後大野市立緒方小学校

3 センターに所長及び必要に応じて事務職員を置く。

4 所長は、センターが設置された第2項各号に掲げる学校の各校長の監督を受け、センターの事務をつかさどる。

5 センターの組織及び運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校栄養職員)

第23条 学校に必要に応じて、専門学校栄養職員、主任学校栄養職員及び学校栄養職員を置く。

2 専門学校栄養職員、主任学校栄養職員及び学校栄養職員は、技術職員をもってこれに充てる。

3 専門学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する高度な専門的業務に従事する。

4 主任学校栄養職員及び学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する。

(学校主事又は学校図書主事)

第24条 学校に必要に応じて学校主事又は学校図書主事を置く。

2 学校主事又は学校図書主事は、上司の命に従い、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(学校司書又は学校図書主事)

第25条 学校に必要に応じて学校司書又は学校図書主事を置く。

2 学校司書又は学校図書主事は、上司の命に従い学校図書館に関する事務に従事する。

(その他の職員)

第26条 学校に非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校に必要に応じて臨時又は非常勤の職員の職を置くことができる。

(校務の分掌)

第27条 校長は、学級担任及び教科担任並びにその他の校務の分掌を命じ、毎年4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

(運営委員会)

第28条 学校に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、校長を補助する機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 運営委員会の構成員は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教務主任、研究主任、学年主任その他校長が必要と認める者とする。

4 前3項に規定するもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(職員会議)

第28条の2 校長は、学校の運営上必要があると認めたときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を職員に周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、職員の意見を聞くこと。

(3) 校長が職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

第5章 職員の服務

(休暇)

第29条 職員の休暇については学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号。次条において「条例」という。)及び学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号。次条において「規則」という。)の定めるところによる。

2 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)の承認は、校長がこれを行う。ただし、休暇日数が引き続き10日以上にわたるときは、校長はあらかじめ教育長に届け出るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、校長の休暇(年次有給休暇を除く。)については、休暇日数が引き続き5日以上にわたるときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

4 非常変災又は疾病等やむをえない事由により事前の承認を得られなかったときは、職員は校長に、校長は教育委員会にその事由を具して速やかに届け出るものとする。

5 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、校長に届け出るものとする。この場合において、校長は時季の変更をしようとするときは、本人にその旨通知するものとする。

6 年次有給休暇が、引き続き、職員にあっては1月以上、校長にあっては5日以上にわたるときは、校長はあらかじめ文書により教育委員会に届け出るものとする。

7 前各項に定めるもののほか、校長において異例の休暇と認められるときは、校長はあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(週休日の振替及び代休日の指定)

第30条 職員の週休日の振替及び代休日の指定については、条例及び規則の定めるところにより、校長がこれを行う。

(出張)

第31条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたるときは教育長に届け出なければならない。

(準用)

第32条 第29条から前条までの規定は、センターの職員の服務について準用する。この場合において、同条中「校長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

第6章 管理及び運営

(学校の自己評価)

第33条 校長は、教育水準の向上を図り学校の目的及び目標を達成するため、学校の教育活動の状況について評価を行い、その結果を保護者等に公表するものとする。

2 教育委員会は、学校が実施する学校評価について助言するとともに、学校の報告をもとに検討のうえ、適切な支援及び改善に努める。

3 学校評価の実施は、別に定める実施要項による。

(表簿)

第34条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条その他法令に規定されたもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書、修了証書授与台帳

(3) 辞令写簿

(4) 旅行命令簿兼自家用車使用承認簿

(5) 休暇欠勤処理簿

(6) 児童生徒賞罰録

(7) 日誌

(8) 公文書綴

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第35条 校長は、学校施設及び設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに常にその効率的運用を図らなければならない。

(管理簿)

第36条 校長は、施設及び設備の管理簿を調製し、その現況を明らかにしておかなければならない。

(施設、設備の亡失、き損)

第37条 校長は、学校の施設及び設備の全部又は一部を亡失し、又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けるものとする。

(利用の許可)

第38条 校長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けて、学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために一時利用させることができる。

(警備防火)

第39条 校長は、年度始めに児童・生徒の避難管理を主とした学校警備防火の計画を作成して教育委員会に報告するものとする。

(小中一貫教育)

第40条 学校教育法施行規則第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校は、次の表のとおりとし、同表の左欄に掲げる小学校における教育とそれぞれ当該右欄に掲げる中学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

豊後大野市立清川小学校

豊後大野市立清川中学校

豊後大野市立緒方小学校

豊後大野市立緒方中学校

豊後大野市立朝地小学校

豊後大野市立朝地中学校

豊後大野市立大野小学校

豊後大野市立大野中学校

豊後大野市立千歳小学校

豊後大野市立千歳中学校

豊後大野市立犬飼小学校

豊後大野市立犬飼中学校

2 前項に規定する学校のうち、次に表の左欄に掲げる学校を、管理運営を一体的に行う小中一貫教育校とし、次の表の右欄に掲げる名称を称する。

学校

小中一貫教育校の名称

豊後大野市立清川小学校

豊後大野市立清川中学校

豊後大野市小中一貫教育校清川小中学校

豊後大野市立緒方小学校

豊後大野市立緒方中学校

豊後大野市小中一貫教育校緒方学園

豊後大野市立朝地小学校

豊後大野市立朝地中学校

豊後大野市小中一貫教育校朝地小中学校

豊後大野市立大野小学校

豊後大野市立大野中学校

豊後大野市小中一貫教育校大野小中学校

豊後大野市立千歳小学校

豊後大野市立千歳中学校

豊後大野市小中一貫教育校千歳小中学校

豊後大野市立犬飼小学校

豊後大野市立犬飼中学校

豊後大野市小中一貫教育校犬飼小中学校

第8章 雑則

(その他)

第41条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日教委規則第14号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年4月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の2第2項第1号及び別表第2の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、同号中「豊後大野市立三重中学校」とあるのは「豊後大野市立千歳中学校」と、同表中「豊後大野市立三重中学校」とあるのは「豊後大野市立千歳中学校」と、「豊後大野市立千歳中学校」とあるのは「豊後大野市立三重中学校」と読み替えて適用する。

(平成22年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月26日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

学校事務職員の標準的職務内容表

1 学校事務職員の役割

項目

内容

学校の企画・運営に関すること。

○企画委員等の学校運営に関する会議への参画

○校務分掌組織検討への参画

校内規程に関すること。

○文書規程、経理に関する規程等校内諸規程の制定・改廃に係る指導及び助言

渉外に関すること。

○関係諸機関との連絡調整

学校事務全般に関すること。

○学校事務全般に関する企画・立案、指導・助言

2 学校事務職員の分掌

区分

職務内容

具体的な内容

総務

文書管理に関すること。

○文書の収受・発送・保存・廃棄に関すること。

○学校備付表簿等の作成・保存・廃棄に関すること。

○公印の押印・保管に関すること。

情報管理に関すること。

○情報の整理・活用に関すること。

○情報公開に関すること。

調査・統計に関すること。

○学校基本調査等の調査統計に関すること。

各種証明に関すること。

○教職員の人事・給与等の証明に関すること。

○児童・生徒の就学、卒業等の証明に関すること。

監査・検査に関すること。

○監査・検査に関すること。

届・申請に関すること。

○届・申請に関すること。

庶務に関すること。

○その他庶務に関すること。

学務

学籍に関すること。

○児童・生徒の入学、卒業に関すること。

○児童・生徒の転出入に関すること。

教科書に関すること。

○児童・生徒の教科書給与に関すること。

就学援助・就学奨励に関すること。

○就学援助・就学奨励に関すること。

人事

人事事務に関すること。

○職員の採用・退職・休職・転出入等に関すること。

○勤務記録カードの整理及び保管に関すること。

○その他人事に関すること。

服務事務に関すること。

○出勤簿・各種休暇簿等の整理及び保管に関すること。

○職員の休暇等に関すること。

○その他服務に関すること。

給与

給与に関すること。

○昇給・昇格に関すること。

○諸手当の認定に関すること。

○退職手当に関すること。

○その他給与の支給に関すること。

旅費に関すること。

○旅費の請求及び支給に関すること。

○旅費の執行計画及び管理に関すること。

財務

予算管理に関すること。

○予算の編成・執行・決算に関すること。

○各種補助金に関すること。

○校納金に関すること。

契約に関すること。

○物品の備品に関すること。

○施設整備の整備に関すること。

施設整備

物品管理に関すること。

○物品の管理・維持に関すること。

○備品台帳の整理・保管に関すること。

施設・整備に関すること。

○施設整備の維持・管理に関すること。

○施設台帳の整理・保管に関すること。

福利厚生

福利厚生に関すること。

○共済組合及び互助会に関すること。

○その他福利厚生に関すること。

公務災害に関すること。

○公務災害に関すること。

別表第2(第22条の2関係)

拠点校

連携校

豊後大野市立三重中学校

豊後大野市立菅尾小学校

豊後大野市立百枝小学校

豊後大野市立三重第一小学校

豊後大野市立三重東小学校

豊後大野市立新田小学校

豊後大野市立千歳小学校

豊後大野市立犬飼小学校

豊後大野市立千歳中学校

豊後大野市立犬飼中学校

豊後大野市立緒方小学校

豊後大野市立清川小学校

豊後大野市立朝地小学校

豊後大野市立大野小学校

豊後大野市立清川中学校

豊後大野市立緒方中学校

豊後大野市立朝地中学校

豊後大野市立大野中学校

別表第3(第22条の2関係)

区分

職務内容

1 総務事務に関すること。

(1) 文書管理事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

(2) 学校運営に関する情報の収集及び連携校等に対する情報の提供、管理に関する指導・助言

(3) 学校基本調査等の各種調査統計事務に関する連携校等への指導・助言

(4) 各種証明事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(5) 給与・旅費及び市費に関する監査、検査対応

(6) 連携校等の監査・検査対応に関する指導・助言

(7) 届・申請事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(8) その他総務事務に関する連携校等への指導・助言

2 学務事務に関すること。

(1) 学務事務に関する連携校等への指導・助言

(2) 教科書事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(3) 就学援助事務に関する連携校等への指導・助言

(4) 通学費補助金事務に関する連携校等への指導・助言

(5) その他学務事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

3 人事事務に関すること。

(1) 採用、異動、退職等の事務に関する連携校等への指導・助言

(2) 人事記録に関する連携校等の指導・助言

(3) 服務事務に関する連携校等への指導・助言

(4) その他人事事務に関する連携校等への指導・助言

4 給与及び旅費支給事務に関すること。

(1) 扶養手当の認定及び随時確認等に関すること。

(2) 住居手当の認定及び随時確認等に関すること。

(3) 通勤手当の認定及び随時確認等に関すること。

(4) 単身赴任手当の認定及び随時確認等に関すること。

(5) 昇給管理に関すること。

(6) 給与支給事務に関する連携校等への指導・助言

(7) 退職手当の請求事務に関すること。

(8) 電算入力事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(9) 臨時職員の給与の決定事務に関すること。

(10) 旅費請求事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(11) 旅費の支払・精算に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(12) 公務旅行に係る自家用車使用承認事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(13) その他給与及び旅費に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

5 財務事務に関すること。

(1) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 施設・設備の維持管理に関する連携校等への指導・助言

(3) 教材備品整備事業等に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(4) 各種補助金事業に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(5) 予算要求事務に関する連携校への指導・助言及び集中処理

(6) 予算執行及び決算事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(7) 物品の共同使用及び処分等に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

(8) 備品台帳及び施設台帳の整理に関する連携校への指導・助言及び集中処理

(9) その他財務事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

6 福利厚生事務等に関すること。

(1) 公立学校共済組合員資格の取得、喪失等に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(2) 公立学校共済組合員の被扶養者認定(取消)申請及び検認事務等に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(3) 公立学校共済組合の短期給付、長期給付の請求事務及び資金貸付申込事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(4) 児童手当請求事務等に関する連携校等への指導・助言

(5) 教職員互助会の各種事業申込事務に関する連携校等への指導・助言及び集中処理

(6) 公務災害認定申請事務等に関する連携校等への指導・助言

(7) その他福利厚生事務に関する連携校等への指導・助言

7 学校経営及び教育支援に関すること。

(1) 教育行財政等、学校経営に関する連携校等への指導・助言

(2) 服務、学校評価等に関する連携校等への指導・助言

(3) 校納金事務に関する連携校等への指導・助言

(4) 情報管理及び危機管理等に関する連携校等への指導・助言

(5) 情報化に関する連携校等への指導・助言

(6) 教育諸団体との連絡調整

8 その他連携校等の事務に関する指導・助言

 

9 センターの運営に係る事務事業及びセンター職員に係る事務

 

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豊後大野市立学校管理運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成18年2月20日 教育委員会規則第2号
平成19年11月21日 教育委員会規則第14号
平成20年4月24日 教育委員会規則第5号
平成20年6月26日 教育委員会規則第8号
平成21年2月18日 教育委員会規則第1号
平成22年3月16日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月23日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
平成25年2月20日 教育委員会規則第4号
平成26年1月23日 教育委員会規則第2号
平成30年1月26日 教育委員会規則第2号
令和3年2月26日 教育委員会規則第8号
令和5年1月30日 教育委員会規則第2号
令和5年6月23日 教育委員会規則第7号
令和6年2月27日 教育委員会規則第1号
令和6年10月25日 教育委員会規則第10号