○豊後大野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年3月31日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、豊後大野市立学校及び豊後大野市幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、豊後大野市教育委員会(認定こども園の学校医等に係るものにあっては、市長)をいう。
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年三重町条例第23号)、清川村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年清川村条例第11号)、緒方町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年緒方町条例第6号)、朝地町立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年朝地町条例第8号)、大野町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年大野町条例第19号)、千歳村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年千歳村条例第4号)又は犬飼町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年犬飼町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。