○豊後大野市学校林等に関する条例

平成17年3月31日

条例第103号

第1条 本市における市立学校の学校林の設置及び経営並びに本市と市立学校及び市立以外の学校との学校林、部分林設定に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 本市は、各市立学校につき、その児童又は生徒に愛林思想をかん養し、かつ、市有林を育成して市財政に寄与させるとともに、その学校に帰する収益は、これを当該学校の経営の費用のみに充てさせる目的をもって、市議会の議決を経て、適当な市有地又は市管理地に学校林を設定する。

第3条 本市は、市立以外の学校が、その生徒に愛林思想をかん養し、かつ、市有林又は市内森林資源を育成して市財政又は産業の発展に寄与させるとともに、その学校に属する収益は、これをその学校の経営の費用にのみ充てる目的をもって市有地又は市管理地につき、学校林部分林の設定を出願した場合に、その内容が市の造林計画に沿うと認めた場合に限り、市議会の議決を経て、適当な市有地又は管理地につき、学校林部分林を設定することができる。

第4条 市立学校の学校林の設定に関しては、市長は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協定する。

2 市有地につき学校林を設定した場合には、立木の売却又は処分等によって、その学校林からあがる収益を市に収入するとともに、その7割に当たる金額を市費から当該学校に支出し、学校林の維持費及び学校経費に充てる。

3 市管理地につき学校林を設定した場合には、同じく収益の3割5分以下に当たる金額を土地所有者に交付し、6割5分以上に当たる金額を市に収入して、前項の規定と同様に措置する。

第5条 市立以外の学校の学校林部分林の設定に関しても、市長は、当該学校長と国有林野部分林規則の定めるところに準じて協定又は契約を締結する。ただし、収益の分収歩合は、次のとおりとする。

(1) 土地が市有地である場合

学校 7割

市 3割

(2) 土地が集落有その他市の管理する土地である場合

学校 6割5分以上

土地所有者 3割5分以下

第6条 学校林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。

2 樹木の売払いについては、市長と教育委員会及び学校長協議の上、これを行うものとする。

第7条 学校林又は学校林部分林(以下「学校林」という。)経営に要する費用は、それぞれ当該学校の負担とする。ただし、市立学校の植林苗木代は市の負担とし、造林に関する国、県の補助金中、苗木代相当額は市に収入し、それを超す額は当該学校の植林費の一部として、当該学校予算に充当する。

2 市は、必要により、学校林植林費用又は学校林管理費用の一部を市費をもって支出することができる。

第8条 市立学校は、学校長の責任において学校林経営に関する費用の収支を明らかにしておかなければならない。

第9条 学校林の育成及び管理の責任者は学校長とし、育成並びに管理の作業には学校職員、生徒並びに児童が当たる。ただし、必要がある場合には生徒、児童の保護者又は学校関係者がこれに協力するものとする。

第10条 学校林には、すべて当該学校の名を冠称するものとし、現地に名称、面積及び設定年月日を表示した標柱を建てなければならない。

第11条 学校長は、学校林台帳を備え、次の事項を記載しなければならない。

(1) 所在地、面積、図面

(2) 設定年月日及び協定又は契約の内容

(3) 植栽年月日、植栽樹種、本数及び伐期

(4) 造林のための作業記録

(5) 間伐その他管理に関する作業記録

(6) その他必要事項

第12条 学校長は、毎年12月、学校林の経営状況及び経理関係事項を市長に報告しなければならない。

第13条 火災、天災による事態その他の被害が学校林に発生したときは、学校長は、市長に報告するとともに速やかに必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町学校林等に関する条例(昭和26年三重町条例第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

豊後大野市学校林等に関する条例

平成17年3月31日 条例第103号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 条例第103号