○豊後大野市教育委員会公印規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印は、朱色を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(職務代行における公印)
第4条の2 教育長に事故がある場合又は教育長が欠けた場合であって、教育委員会委員がその職務を代行するときに使用する公印については、教育長の職印とする。
(公印の管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。
2 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 学校教育課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書について、公印を多数押印する必要のあるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、学校教育課長に申請して承認を受けなければならない。
3 学校教育課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、学校教育課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、学校教育課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を学校教育課長に提出しなければならない。
(公示)
第12条 学校教育課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに学校教育課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、学校教育課長を経て、教育長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を学校教育課長に引き継がなければならない。
2 学校教育課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 豊後大野市教育委員会印、豊後大野市教育委員会教育長印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項及び第3項の規定により教育委員会委員長が在職する場合においては、当該委員長としての任期が満了するまでの間、この規則による改正後の第14条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、この規則による改正前の第14条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年4月21日教委規則第1号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日教委規則第4号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日教委規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
1 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
豊後大野市教育委員会之印 | 1 | 古印体 | 方24 | 教育委員会名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
豊後大野市教育委員会印 | 2 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 学校教育課長 | 1 |
豊後大野市立菅尾小学校印 | 3 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立百枝小学校印 | 4 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重第一小学校印 | 5 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重東小学校印 | 6 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立新田小学校印 | 7 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立清川小学校印 | 8 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立緒方小学校印 | 9 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立朝地小学校印 | 10 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立大野小学校印 | 11 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立千歳小学校印 | 12 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立犬飼小学校印 | 13 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重中学校印 | 14 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立清川中学校印 | 15 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立緒方中学校印 | 16 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立朝地中学校印 | 17 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立大野中学校印 | 18 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立千歳中学校印 | 19 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立犬飼中学校印 | 20 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 校長 | 1 |
豊後大野市立東幼稚園印 | 21 | 古印体 | 方50 | 表彰状、感謝状等 | 園長 | 1 |
豊後大野市東部学校支援センター印 | 22 | 古印体 | 方24 | センター名で発する文書 | 所長 | 1 |
豊後大野市西部学校支援センター印 | 23 | 古印体 | 方24 | センター名で発する文書 | 所長 | 1 |
豊後大野市教育委員会印 | 24 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 学校教育課長 | 1 |
豊後大野市立菅尾小学校印 | 25 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立百枝小学校印 | 26 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重第一小学校印 | 27 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重東小学校印 | 28 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立新田小学校印 | 29 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立清川小学校印 | 30 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立緒方小学校印 | 31 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立朝地小学校印 | 32 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立大野小学校印 | 33 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立千歳小学校印 | 34 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立犬飼小学校印 | 35 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重中学校印 | 36 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立清川中学校印 | 37 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立緒方中学校印 | 38 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立朝地中学校印 | 39 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立大野中学校印 | 40 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立千歳中学校印 | 41 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立犬飼中学校印 | 42 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 校長 | 1 |
豊後大野市立東幼稚園印 | 43 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 園長 | 1 |
豊後大野市東部学校支援センター印 | 44 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 所長 | 1 |
豊後大野市西部学校支援センター印 | 45 | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 所長 | 1 |
2 職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
豊後大野市教育長之印 | 1 | 古印体 | 方21 | 教育長名で発する文書 | 学校教育課長 | 7 |
豊後大野市立菅尾小学校長之印 | 2 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 東部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立百枝小学校長之印 | 3 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 東部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立三重第一小学校長印 | 4 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重東小学校長印 | 5 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立新田小学校長之印 | 6 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 東部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立清川小学校長之印 | 7 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 西部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立緒方小学校長之印 | 8 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立朝地小学校長之印 | 9 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 西部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立大野小学校長之印 | 10 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立千歳小学校長之印 | 11 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立犬飼小学校長之印 | 12 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立三重中学校長之印 | 13 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立清川中学校長之印 | 14 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 西部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立緒方中学校長之印 | 15 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 西部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立朝地中学校長之印 | 16 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 西部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立大野中学校長之印 | 17 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 西部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立千歳中学校長之印 | 18 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 東部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市立犬飼中学校長之印 | 19 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 東部学校支援センター所長 | 各1 |
豊後大野市小中一貫教育校清川小中学校長之印 | 20 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市小中一貫教育校朝地小中学校長之印 | 21 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市小中一貫教育校千歳小中学校長之印 | 22 | 古印体 | 方21 | 校長名で発する文書 | 校長 | 1 |
豊後大野市立東幼稚園長之印 | 23 | 古印体 | 方21 | 園長名で発する文書 | 園長 | 1 |
豊後大野市東部学校支援センター所長之印 | 24 | 古印体 | 方21 | 所長名で発する文書 | 所長 | 1 |
豊後大野市西部学校支援センター所長之印 | 25 | 古印体 | 方21 | 所長名で発する文書 | 所長 | 1 |
豊後大野市教育委員会課長之印 | 26 | 古印体 | 方21 | 課長名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
別表第2(第4条関係)
1 庁印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 職印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | ||||