○豊後大野市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業及び年齢を記載し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限及び拒絶)

第4条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(議席への立入禁止)

第6条 いかなる理由があっても傍聴人は、議席に立ち入ることはできない。やむを得ない事情により議席の委員に所用のある場合は、受付係に申し出なければならない。

(教育長の指示)

第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、その行為を制止し、又は退去させるものとする。

第8条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第3条及び第7条から第9条までの規定は適用せず、この規則による改正前の第3条及び第7条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

豊後大野市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号