○豊後大野市教育委員会会議規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第15条)

第3章 議事録(第16条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(招集の手続)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具し、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

3 委員の議席は、選任後、最初の会議において抽選によりこれを定め、番号を付ける。抽選後就任した委員の議席は、教育長が定める。

(会議の開閉)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、自己の番号を唱え、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第12条 教育長は、委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の傍聴)

第14条 会議の傍聴に係る手続及び傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(その他)

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 議事録

(議事録)

第16条 会議の次第は、議事録に記載し、これを公表するものとする。

(議事録の作成)

第17条 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した1人の委員及びこれを記録した職員が署名しなければならない。

(議事録記載事項)

第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除き議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及びこれを提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録記載事項に関する異議)

第19条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(その他)

第20条 この章に定めるもののほか、議事録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年8月24日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

豊後大野市教育委員会会議規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)