○豊後大野市教育委員会公告式規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、豊後大野市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条(第2項を除く。)及び前条の規定は、前項の規程について準用する。

(告示等の公告)

第5条 教育委員会の告示その他所掌事務に関する事項で公表を要するもの(前3条に定める規則及び規程を除く。)の公告については、第2条第3項及び前条第1項の規定を準用する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条及び第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

豊後大野市教育委員会公告式規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号