○豊後大野市浄化槽整備推進事業基金条例
平成17年3月31日
条例第100号
(設置)
第1条 豊後大野市浄化槽整備推進事業に係る市債の償還等の財源として県から交付される交付金の効率的な運用を図るため、豊後大野市浄化槽整備推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、浄化槽施設特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 当年度の歳入歳出予算において県から交付される交付金額より市債の償還額が大きいとき。
(2) 事業の完了により交付金の収入が終了し、基金を市債の償還額に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。