○豊後大野市高額療養費貸付基金貸付規則
平成17年3月31日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市高額療養費貸付基金条例(平成17年豊後大野市条例第90号)に基づく資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第3条 市長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、その適否を申請者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第4条 貸付けの決定を受けた者は、高額療養費貸付金借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。