○豊後大野市国民健康保険基金条例
平成17年3月31日
条例第88号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、豊後大野市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町国民健康保険準備基金条例(昭和38年三重町条例第385号)、清川村国民健康保険基金条例(昭和55年清川村条例第8号)、緒方町国民健康保険基金条例(昭和40年緒方町条例第98号)、朝地町国民健康保険基金条例(昭和41年朝地町条例第7号)、大野町国民健康保険基金条例(昭和44年大野町条例第24号)、千歳村国民健康保険基金条例(昭和41年千歳村条例第11号)又は犬飼町国民健康保険財政調整基金条例(昭和39年犬飼町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。