○豊後大野市教育文化基金条例
平成17年3月31日
条例第83号
(設置)
第1条 教育文化の振興及び人材の育成を図るため、豊後大野市教育文化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条に規定する目的達成のための寄附金その他の収入金
(2) 基金の運用から生ずる収益に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより積み立てることができる。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。